「器物損壊罪」の版間の差分

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== 条文 ==
*[[刑法]][[b:刑法第261条|刑法第261条]]
:前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。