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=== 営業規則 ===
[[1985年]][[2月13日]]より施行された風適法により、'''設置される遊技設備や施設形態によっては'''同法第二条1項5号([[2016年]][[6月22日]]までは同法第二条1項8号)が適用され、営業に際し風俗営業の許可が必要となった。これにより、法律で営業禁止時間が「午前0時より午前6時まで(同法第十三条)」 (2016年6月22日までは「午前0時から日の出まで」)と定められ、'''24時間営業が禁止されている'''。そのため、営業時間はおおむね10時 - 24時で共通しているが、午前6時から営業している店舗や正午から営業する店舗、23時以前に閉店する店舗などもある。さらに[[秋田県]]・[[福島県]]・[[愛知県]]では午前0時から午前9時まで、[[東京都]]では午前0時から午前10時までの営業がそれぞれ条例により禁止されている。また、年末年始や特定の地域など、都道府県の条例で定められた場合は午前1時まで可能。なお、年中無休での営業は禁止されていない。
 
さらに同法では、
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なお、取締りの強度は所轄によって異なるため、シャッターを下ろして深夜営業するようなことが黙認されている地域もあれば、特にPTAの圧力が強い地方などでは乳児連れやベビーカーを曳いた客に対しても厳格に年齢の「下限」による制限を適用する地域もある。
 
なお、ゲームセンターに設置される遊技設備のうち、例えば投げた球のスピードを計測するゲーム機のように人の身体の力を表示する遊技の用に供することや、乗り物遊具([[レーシングゲーム]]がこの扱いを受ける<ref>『風俗営業などの規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準』 「第3 ゲームセンター等の定義について・3 店舗その他これに類する区画された施設 2 遊技設備 で 「実物に類似する運転席や操縦席が設けられていて「ドライブゲーム」、「飛行機操縦ゲーム」その他これに類する疑似体験を行わせるゲーム機」は、当面、賭博、少年のたまり場等の問題が生じないかどうかを見守ることとし、規制の対象としない扱い としている。」 警察庁生活安全局 平成14年1月22日</ref>)や占い機など射幸心をあおるおそれのある遊戯の用に供されないことが明らかであるもの、自動販売機([[プリント倶楽部|プリクラ]]、キッズカードなど)のような遊戯設備でないものは同法による規制の対象外となる。かつては[[ジュークボックス]]も規制外機器とされていたが、[[2008年]]に除外されることとなり、ジュークボックス扱いだった{{要出典|date=2014年3月}}[[音楽ゲーム|しこしこSEXまんこぱんぱん音ゲー]]が規制対象機器になった。
 
また、[[ボウリング]]場や24時間営業のレジャーランド、旅館、ショッピングセンターのゲームコーナーなど、事業所の床面積に占める規制対象機種の投影面積を3倍した割合が5パーセント以下となる[[シングルロケ]]は、上記の法律や条例に基づく入場規制がない場合は、風適法による規制の対象外となる。ただし、そのような施設でも、風適法以外の[[青少年保護育成条例]]などで規制されている場合がある。また、周辺の団体や組織(PTAなど)からの依頼や、あるいは自主的に帰宅を呼びかけるところもある。
 
=== 業態 ===