「無資格マッサージ士問題」の版間の差分

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「按摩はりきゅう柔道整復等営業法」は昭和22年に制定され、翌23年に施行された。その際、これらの営業法上に認められなかった者、つまり、国が法律を持って身分法を制定し法律に規定した資格と条件を具備する者以外の者で、あん摩や、はり術の術技の一部もしくは全部の行為、類似の術技、また、尖端鋭利な器具や機械で皮膚を刺激する行為や電機や光線療法や宗教的霊感暗示を応用した行為により疾病への対処を行う業者は「'''療術師'''」もしくは「'''治療師'''」と自称した。現在は「'''整体師'''」と自称する者が多い。
 
按摩はりきゅう柔道整復等営業法の施行後は経過措置が設けられており、昭和23年2月以前に届け出ていた者に限り、昭和30年12月31日までの期限を設けて療術の営業が許されていた。だが、その裏で施行当時に12916名だった昭和23年2月以前に届け出ていた療術業者が年々増加しており、昭和28年に発覚した時には、1万余人の療術師が4万人に達するという奇怪な事態になっていた。その後、8万人にまで膨れ上った療術業者らは、昭和29年に「療術師法」制定を目指して一大運動を展開した。<ref>{{Cite book|author=(社)大阪府鍼灸マッサージ師会|title=『道を知り道を創る』 (社)大阪府鍼灸マッサージ師会 法人化50周年記念誌|date=2010/02/07|year=2010|accessdate=2010/02/07|publisher=(社)大阪府鍼灸マッサージ師会|author2=|author3=|author4=|author5=|author6=|author7=|author8=|author9=}}</ref>。
 
だが、当時の医師・あん摩師などの'''医療行為者は療術師法制定に反対'''の立場であり、厚生省も国民の保健や公衆衛生面からどう裁くか苦慮していた<ref name="kyoto300502">昭和30年5月2日京都新聞夕刊・「医業類似行為の規制とは」</ref>