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Sayou1694 (会話 | 投稿記録)
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=== 仮釈放 ===
==== 仮釈放の許可基準 ====
仮釈放が許可されるための条件については、刑法28条が「改悛の状があるとき」と規定しており、この「改悛の状があるとき」とは、単に反省の弁を述べているといった状態のみを指すわけではなく、[[法務省]]令である「[http://lawelaws.e-gov.go.jp/announcesearch/H20F12001000028.htmlelawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=420M60000010028 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則]」28条の基準を満たす状態を指すものとされており、そこでは「'''仮釈放を許す処分は、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない'''」と規定されている<ref group="注">更生保護法の施行以前は「仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則」32条が同様の規定を置いていたが、そこでは、悔悟の情及び改善更生の意欲、再び犯罪をするおそれ、相当性、社会の感情の4つを「総合的に判断」するものとされていた。</ref>。
 
また、同規則18条では「'''仮釈放の審理にあたっては、犯罪又は非行の内容、動機及び原因並びにこれらについての審理対象者の認識及び心情、共犯者の状況、被害者等の状況、審理対象者の性格、経歴、心身の状況、家庭環境及び交友関係、矯正施設における処遇の経過及び審理対象者の生活態度、帰住予定地の生活環境、審理対象者に係る引受人の状況、釈放後の生活の計画、その他審理のために必要な事項'''」をそれぞれ調査すべき旨が規定されている。