「身分犯」の版間の差分

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*:不真正身分犯とは構成要件において行為者が一定の身分をもつことで法定刑が加重あるいは減軽されるものをいう<ref name="fukuda140" />。
 
日本の刑法では[[賄賂罪|収賄罪]]などが真正身分犯、[[業務上横領罪]]などが不真正身分犯にあたる<ref name="fukuda140" />。
 
== 身分犯と共犯 ==