「国立大学法人法」の版間の差分

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|内容= 国立大学法人ならびに大学共同利用機関法人の組織及び運営について
|関連= 国立大学法人法施行令、国立大学法人法施行規則、国立大学法人評価委員会令、[[教育基本法]]、[[学校教育法]]、[[独立行政法人通則法]]、[[国立学校設置法|国立学校設置法(廃止)]]など
|リンク= [http://lawelaws.e-gov.go.jp/htmldatasearch/H15elawsSearch/H15HO112.htmlelaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000112 総務省e-Gov法令データ提供システム検索]
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'''国立大学法人法'''(こくりつだいがくほうじんほう、{{lang-en|National University Corporation Act}}<ref>日本法令外国語訳データベースシステム(法務省)</ref>、平成15年法律第112号)は、「[[大学]]の[[教育研究]]に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の[[高等教育]]及び[[学術研究]]の水準の向上と均衡ある発展を図るため、[[国立大学]]を設置して教育研究を行う[[国立大学法人]]の組織及び運営並びに[[大学共同利用機関]]を設置して大学の[[共同利用]]に供する[[大学共同利用機関法人]]の組織及び運営について定めることを目的」(第1条)として、[[2003年]](平成15年)に制定された[[日本]]の[[法律]]である。附則第1条により、同年10月1日に施行された。なお、制定にあたっては[[衆議院]]及び[[参議院]]の両院にて「[[附帯決議]]」が附された。
 
== 構成 ==
* 第一章  総則
** 第一節  通則(第1条 - 第8条)
** 第二節  国立大学法人評価委員会(第9条)
* 第二章  組織及び業務
** 第一節  国立大学法人
*** 第一款  役員及び職員(第10条 - 第19条)
*** 第二款  経営協議会等(第20条・第21条)
*** 第三款  業務等(第22条・第23条)
** 第二節  大学共同利用機関法人
*** 第一款  役員及び職員(第24条 - 第26条)
*** 第二款  経営協議会等(第27条・第28条)
*** 第三款  業務等(第29条)
* 第三章  中期目標等(第30条・第31条)
* 第四章  財務及び会計(第32条 - 第34条)
* 第五章  雑則(第35条 - 第37条)
* 第六章  罰則(第38条 - 第41条)
* 附則
 
== 脚注 ==
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== 関連項目 ==
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* [[大学共同利用機関法人]]
 
== 脚注外部リンク ==
* [http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415AC0000000112 国立大学法人法] - [[e-Gov法令検索]]
{{脚注ヘルプ}}
* [http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415CO0000000478 国立大学法人法施行令] - e-Gov法令検索
{{Reflist}}
* [http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=415M60000080057 国立大学法人法施行規則] - e-Gov法令検索
 
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