「ノート:栄誉称号」の版間の差分

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てにをは修正、一部補足と言葉足らずの部分に補筆。一部余談。
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ただ、文科省の若手研究者向けの科研費申請手続き資料では、学位としての博士を持つ方を応募要件とし、「名誉称号としての博士(例:名誉博士)は含まれません・・・」としています([http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/08/24/1394374_01.pdf 科学研究費助成事業(若手研究)])なお、所与のことと思いますので、あえてリンクではお示ししませんが、各大学の科研費申請書類についても、「名誉称号としての博士云々」について、この文科省の書式に準拠する記述があります。
 
このように、栄誉称号、名誉称号にしても用法も様々であり、時におおいに同義性を含みつつ、一方で慎重かつ厳格にわける場面も少なからずあることは確かかなと思うのです。法的な規定になっていることを考えてもです。いみじくも、学位の博士と名誉学位の区別の必要性はさえぼー様からも言及があった通りかと思います。さえぼー様は学術的な慣習や研究者の自負に関する意味でお答え頂いたように思いますが、そもそも学位は詐称すれば軽犯罪法に触れる公的なものです([http://www.wikiwand.com/ja/%E8%BB%BD%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E6%B3%95 軽犯罪法15条])。昨今は国立大学・公立大学などのの学位不正は刑事事件ともなりました([http://www.med.nagoya-cu.ac.jp/w3adm/kouhou-5.pdf 名古屋市立大学の学位審査をめぐる収賄容疑について])。近年は私立大学をめぐっても学位審査制度の信頼をゆるがす事案が相次ぎましたが、実に大きな問題だと思います([https://webronza.asahi.com/science/articles/2015012900007.html 朝日新聞関連記事])。学位を栄誉称号とするか否か学界の受け止めはともかく、憲法上の栄誉概念が変更されたとまではいえず、かつ学位の持つ公的性格までが遷移・変容したわけではないことは確かに思います(余談ですが。学位、とりわけ博士号における栄誉性は国際儀礼でも際立っていますよね。博士号に限られますが、国際的な君主号や王侯貴族の爵位、大統領、首相、閣僚の官職に並び、Drは外交上の敬称として並び立っています。〔参考〕[https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/local/database/pdfs/protocol25.pdf 国際儀礼の基本講座]。要人が博士号を有するときは、官職+本名に博士閣下を付すことも。〔参考〕[https://www.jircas.go.jp/ja/reports/2017/r20170620 国際農研ホームページ]。ここにも学位、特に博士号を栄誉の具体例に挙げる理由があるように思います)
 
:②編集方針について
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栄誉称号の制度体系についても「中国では今も栄誉称号制が、論功行賞についてとられている。功臣称号や模範称号の上に英雄称号があって、英雄には三級の段階がある。」(『歴史読本』編集部,『歴史読本』第17巻第13号,新人物往来社,1972年,p46 ※功臣称号とあると王朝時代のようですが、中華人民共和国の称号の一種です)みたいな説明は総称的な記事で書かないと個別の称号記事(労働英雄等)では説明しきれないところもあります。中国の制度ならば「栄誉称号 (中華人民共和国)」で足りるという選択もないではありませんが、第三国の憲法における邦訳にも栄誉称号の規定もあることも踏まえれば、もう少し普遍化した記事の存在はあって良いと思います。
いずれにしても、ご指摘を頂いたことで私自身、記述を振り返り、さらに論拠となる出典を固める契機を頂いたように思います。もし、存続適うならば議論で提示した資料も加味し、さらに修正を重ねることができればと思料します。結果的に特に社会科学領域になると思いますが、国際関係・国際政治的な意味であれ、スポーツ文化的意味であれ、その他の分野に関することも含めて特筆性は十分に満たす水準での記事足り得るのではと思う次第です。--[[利用者:海衛士|海衛士]]([[利用者‐会話:海衛士|会話]]) 2018年11月16日 (金) 13:2539 (UTC)(修正時刻)
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