「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Sayou1694 (会話 | 投稿記録)
第19回統一地方選を対象とする平成30年12月14日法律第101号はこれまでの同様の法律と題名が異なるため変更(ノートページで詳細)・その他軽微な変更
1行目:
{{Law}}
{{日本の法令|
|題名 = 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律|
|番号 = 平成26年11月27日法律第125号|
|通称 = 統一地方選挙特例法 など|
改正=-|
|効力 = 現行法
通称=統一地方選挙特例法 など|
効力|種類 =現行|
内容|所管 = 公職選挙に関する臨時特例法|
種類=公法|
|内容 =
内容=公職選挙に関する臨時特例法|
|関連 = [[公職選挙法]]・[[地方自治法]]|
|リンク = [http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=426AC0000000125 e-Gov法令検索]
|ウィキソース = 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律
|}}
'''地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律'''(ちほうこうきょうだんたいのぎかいのぎいんおよびおさのせんきょきじつとうのりんじとくれいにかんするほうりつ)は、地方選挙の選挙期日の規定に関する臨時特例法である。[[公職選挙法]]の特別法として位置づけられる。
 
== 統一地方選挙 ==
4年に1度の[[統一地方選挙]]が行われる都度、その直前の[[国会 (日本)|国会]]制定成立される内閣提出法案である。そのため、同名の法律が何度も成立している。
 
[[2015年]](平成27年)執行の[[第18回統一地方選挙]]に際しては、2014年(平成26年)1111月27日法律第125号が制定された。この法律の内容は主に以下の通りである。
*該当年の3月1日から5月31日までに任期満了となる首長・議会議員の選挙を、原則として統一地方選挙の対象とし、[[公職選挙法]]で定められている選挙期日の規定によらず、本法律に定められた期日で告示・選挙を実施すること。
*該当年の6月1日から6月10日までに任期満了となる場合においては、統一地方選挙の日程で選挙を実施することを可能とすること。
23 ⟶ 24行目:
統一地方選挙の期日に関して規定する法律の題名としては、[[1947年]]に制定された「'''都道府県及び市区町村の議会の議員及び長の選挙の期日等に関する法律'''(昭和22年3月15日法律第15号)」([[第1回統一地方選挙]])や、[[1951年]]に制定された「'''地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律'''(昭和26年2月1日法律2号)」([[第2回統一地方選挙]])がある。
 
「'''地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律'''」という題名の法律が初めて制定されたのは、[[1955年]]の「昭和30年1月24日法律第2号<!--改正・昭和30年4月1日法律第9号-->」([[第3回統一地方選挙]])であり、それ以降、2019年(平成31年)の[[第19回統一地方選挙]]までの間、同名の法律が制定されている。歴代の同名の法律を以下に一覧で挙げる。
 
{| class="wikitable"
60 ⟶ 61行目:
|-
|平成26年11月27日法律第125号||[[第18回統一地方選挙]]||2015年
|-
|平成30年12月14日法律第101号||[[第19回統一地方選挙]]||2019年
|}
 
また、[[2018年]](平成30年)には、「'''地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律'''(平成30年12月14日法律第101号)」([[第19回統一地方選挙]])という題名で制定された。
 
== 被災地における選挙の延期 ==
75 ⟶ 76行目:
 
=== 東日本大震災 ===
{{節stub}}
2011年3月に[[東日本大震災]]が発生した際、[[第17回統一地方選挙|同年4月の統一地方選挙]]について規定された'''平成22年12月8日法律第68号'''の選挙期日について、特則として「'''平成二十三年東北地方太平洋沖地震に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律'''(平成23年3月22日法律第2号)」が制定され、被災地(岩手県・宮城県・福島県・茨城県)内の自治体の選挙期日を最大9月22日まで延期することを可能とした。
80 ⟶ 82行目:
その後、選挙期日を最大で2011年12月31日まで再延期する法改正を実施した<ref>平成23年8月10日法律第92号「'''東日本大震災に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律'''」</ref>。
{{節stub}}
 
== 2ヶ月任期ずれの解消 ==