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兵役法により陸軍入営時の任命
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==日本==
===帝国陸軍===
[[大日本帝国陸軍]]では、[[現役兵]]として入営したものは、入営したその日から特に辞令を用いずして各兵科の区分により第三級の兵卒を命じられたものとみなされた<ref>昭和2年制定「兵役法施行令」第23条。『[http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1338266 兵役法関係法規. 昭和2年改正]』、内閣印刷局、1928年、11頁。国立国会図書館デジタルコレクションのリンク先10コマめ。</ref>。兵卒の等級は上等卒、一等卒、二等卒であったので、入営したばかりの兵卒は、兵科ごとに歩兵二等卒、騎兵二等卒などになった。
[[大日本帝国陸軍]]では、明治期においては在営期間は三年であった。入営して半年間は生兵(せいへい)と呼ばれた。
 
明治期においては在営期間は三年で、入営して半年間は生兵(せいへい)と呼ばれた。海軍は期間が来れば、原則として全員が等しく昇進したが、陸軍においては選抜制がとられた。
そのため、在営二年の二等卒や、在営三年目の二等卒も存在したのである。同時に、二年兵の上等兵と、三年兵の上等兵も並存することになった。
大正時代、在営期間が2年間となって以降、二等卒(昭和三年以後に二等兵に改称)は「初年兵」ともよばれ、全員が概ね第2期検閲後の半年後(初期には1年後)には[[一等兵]]に進級するシステムに改められた。また、翌年新たに初年兵が入営すると、かつての初年兵は同じように新兵の指導に当たった。<!--この伝統は皮肉にも[[韓国軍|韓国陸軍]]によって受け継がれている。 この部分において「皮肉」とは何を意味するか?-->
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==脚注==
{{Reflist}}
 
== 参考文献 ==
*『[http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1338266 兵役法関係法規. 昭和2年改正]』、内閣印刷局、1928年。[http://dl.ndl.go.jp/ 国立国会図書館デジタルコレクション]を2019年に閲覧。
 
==関連項目==