「不良行為少年」の版間の差分

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==詳細==
不良行為少年は、少年警察活動規則第2条第6号により「'''非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜徘徊その他自己又は他人の徳性を害する行為、つまりは[[不良行為]]を行っている少年'''」と規定されている<ref name="syoukei"></ref>。この法律用語としての不良行為少年は、少年法第3条第1項第3号に規定される[[虞犯少年]]と外形的要件(虞犯事由)で共通するが、要保護性の有無でもって概念上区別されていることから、[[虞犯少年]]の下位に位置する概念である<ref>[https://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/29526/1/Hogaku_81_04_006_KONISHI.pdf] 小西暁和. “「虞犯少年」概念の構造(5)―公正さと教育的配慮の矛盾相克する場面として―”. 早稲田法学 81(4); 289-330, 2006. 2016年1月28日閲覧. </ref>。上位概念の[[虞犯少年]]が少年審判の対象となるのに対し、不良行為少年は[[補導]]の対象として取り扱われる。
なお、家出と深夜徘徊に関しては、何らかの原因があった場合は不良行為とならない場合がある。
 
==発見した一般人の対応==