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=== 行政書士の申請代理 ===
行政書士(行政書士法)は「行政書士法の一部を改正する法律」(平成13年6月・法律第77号・平成14年7月1日施行)により、従来の業務の行政書士法1条の2の文言を変更せず、官公署提出書類又は国民の利便の為の民事商事の[[法律行為]]の[[書証]]等を報酬を得て作成する[[代書 (法律用語)]]権限をそのまま残し、別の条文行政書士法第1条の3二 に「行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。」の権限が加えられている。<ref>[http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/151/0002/15106210002017a.html 第151回国会参議院総務委員会第17号平成十三年六月二十一日(木曜日)]</ref>「書類を作成すること」としたのは行政の[[文書主義]]の表れとも言われ、基本的に口頭の行政機関への申請行為は受付されないからである。行政書士法第1条の3二の代理は、司法書士同様「複雑な行政手続等を本人に代わって考える」権限とも説明されるが、個別の書面作成は前述の通り従来の代書の方法が適切であれば代書の方法となる。(例えば、落語の演目『[[代書]]』では朝鮮人が渡航証明申請書代書依頼に来た際に親族の[[死亡届]]、[[出生届]]を[[懈怠 (法学)]]([[火葬]]許可も無かったが虎が死体を食べた為火葬は不要だった)していた事を代書人が会話の中で発見し、35年前の死亡届、死亡届失期理由書(失期届)、18年前の出生届、出生届失期理由書(失期届)等の[[戸籍]]整理の一連の必要な手続を代書人が考える。しかし、結局、この朝鮮人は罰金を恐れて手続きを依頼しなかった。)。併せて、「国民の利便の為の業務」と説明される契約書、通知書等(民事の[[法律行為]])の作成業務についても代理で作成できるとされているが、やはり「契約その他に関する書類」を「作成」とする条文である為、書面による代理行為のみ行政書士法に明記された事になる。個別の書類については従来通り[[代書 (法律用語)]]の方法が適切であれば代書の方法による。更に、聴聞又は弁明の機会の付与等に係わる行為の代理権(平成20年1月30日(公布)平成20年7月1日(施行))、行政不服申立て手続代理権(平成26年6月27日(公布)平成26年12月27日(施行))が加わっている。
 
=== 税理士の申請代理・税務調査代理 ===