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ユゥミン (会話 | 投稿記録)
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== 政治的任用 ==
=== 国務大臣の罷免 ===
[[内閣総理大臣]]は、[[日本国憲法第68条]]の規定に基づき、国務大臣を'''任意に'''罷免することが可能である。罷免する理由としては、[[全会一致]]を要する[[閣議 (日本)|閣議]]において、「閣議決定・閣議了解の採択に反対する国務大臣が出た場合にその者を罷免し閣内意思の一致を図る」例、あるいは『総理が「ある大臣に国務大臣たるにふさわしくない行為があった」と判断し辞任を促したものの当該大臣が非を認めず自主的辞任を拒んだため罷免する』例、などがある。
 
[[大日本帝国憲法]]の下では、国務大臣の任免は内閣総理大臣の権限事項ではなく[[天皇]]の専権事項(第10条)とされていたため、閣議案件に反対する大臣がいた場合、全会一致になるように説得させるか、[[内閣総辞職]]するかのいずれかを選択するしかなかった。特に[[軍部大臣現役武官制]]が存在していた時期には、軍部がその制度を通じて[[陸軍大臣]]・[[海軍大臣]]の選任に介入したため、軍部の意向に反する政権の維持は事実上不可能になっていた。