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|確立形態2 =建国宣言
|確立年月日2 =[[1912年]][[1月1日]]
|確立形態3 =[[北伐# (中国国民党の北伐)|北伐完了]]
|確立年月日3 =[[1928年]][[12月29日]]
|確立形態4 =[[台湾光復]]
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中華民国の首都は、[[1931年]][[6月1日]]から[[1947年]][[12月24日]]までは法律で[[南京市|南京]]と明示されていたが、1947年[[12月25日]]以降は正式な首都がどこか法律等で明確にされていない。また、[[1949年]][[12月7日]]以降は中華民国の中央政府機構が[[台北市|台北]]に置かれているが、中華民国政府は歴史的な経緯から台北市をあくまで[[臨時首都]]<ref name="kouryu"/>、あるいは「([[国共内戦]]に伴う)戦時首都」<ref name="shinbunkyoku"/>と見なしている。以下、中華民国における首都の変遷について述べる。
 
[[1912年]][[1月1日]]の建国時に、[[孫文]]は中華民国の首都を南京に置いたが、同年[[3月10日]]に[[北京政府]]が成立すると首都は[[北京市|北京]]へと移された。その一方で、北京政府に対抗する[[国民政府]]が[[1925年]]に[[広州市|広州]]で樹立さると、[[北伐 (中国国民党)|第一次北伐]]([[1926年]] - [[1927年]])を経て1927年4月に中央政府を南京へ移転した([[南京国民政府]]の成立)。これにより、中華民国は一時的に首都が2か所となったが、第二次北伐によって[[1928年]][[6月3日]]に北京政府が消滅すると、[[蒋介石政権]]は[[6月15日]]に北京の名称を北平(ほくへい、ベイピン:Běipíng)へ改称し、北京が首都でないことを明確にした。
 
その後、蒋介石政権は[[1931年]][[5月12日]]に[[憲法]]制定までの[[基本法]]として{{仮リンク|中華民国訓政時期約法|zh|中華民國訓政時期約法|label=中華民国訓政時期約法}}を制定([[6月1日]]施行)するが、同法第五条で「{{lang|zh-Hant-TW|中華民國國都定於南京}}」(中華民国の国都は南京に定める)と明記し、初めて中華民国の首都を法的に確定させた。