「行政書士」の版間の差分

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行政書士の成り立ちについては二説あるので、補足した。
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== 行政書士法成立までの歴史とその後 ==
[[1951年]](昭和26年)に行政書士法が成立するまで、誰でも事務所の所在地を所轄する警察官署の許可を受ければ、代書業を営むことができた。しかし中には三百屋的(でたらめな)代書人もいたため、明治30年代後半ごろからそのような代書人を取り締まるため、各地方レベルで警視庁令、各府県令によって代書人取締規則が発令された。その後、1920年(大正9年)にその各地の取締規則を統一した代書人取締規則が[[内務省 (日本)|内務省]]の省令として発令された。この全国統一の規則によって定義された代書人が現在の行政書士に至る系譜をたどることとなる。なお、行政書士制度の成り立ちについては、裁判書類の作成を業務としていた司法職務定制の代書人(構内代書人)は代書人取締規則制定の前年の1919年(大正8年)に司法代書人法が制定され、その後司法書士に至る系譜をたどることから行政書士と司法書士は司法職務定制にいう代書人から司法書士、行政書士の二つの代書人が分離したのではなく、それぞれ別々に成立発展してきたものと考える方が説得的であるとされてい主張す<ref>月報司法書士533号76頁、司法書士の社会的役割と未来5頁、法務省民事局第三課長補佐 改正司法書士法について(登記研究368号1頁)</ref>と、司法職務定制にいう代書人から司法代書人法の制定によって二つの代書人が分離したと主張する説<ref>{{Cite web|url=https://www.gyosei.or.jp/information/introduction/consists.html|title=制度の成り立ち|accessdate=2019年4月21日|publisher=日本行政書士会連合会}}</ref><ref>{{Cite web|url=www.lec-jp.com/gyousei/about/pdf/frontline/frontline01.pdf|title=2017 士業最前線レポート 行政書士編|accessdate=2019年4月21日|publisher=LEC東京リーガルマインド}}</ref>がある
 
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