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=== 効力の制限 ===
* 日本国憲法は、国会を唯一の立法機関とすることを建前としているため、大日本帝国憲法下の[[独立命令]]のような政令の制定は認められない([[日本国憲法第41条|憲法第41条]])。なお、[[位階令]](大正15年勅令第325号)、[[勲章制定ノ件]](明治8年太政官布告第54号)のように、旧憲法下の独立命令がそのまま有効なものとして政令としての効力を与えられている例はある。
* 特に法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。([[日本国憲法第73条|憲法第73条]]第6号ただし書)
* 法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない([[s:内閣法#11|内閣法第11条]])
: 「出入国管理令」が占領解除でそのまま法律としての効力を持つに至った[[出入国管理及び難民認定法]]のような例もある。
 
== 制定手続 ==
政令は以下の手続きによって制定される。
* [[閣議 (日本)|閣議]]において決定される([[s:内閣法#4|内閣法第4条]]第1項)
* [[主任の大臣|主任の国務大臣]]が署名し、内閣総理大臣が連署する([[日本国憲法第74条|憲法第74条]])
* 天皇が公布する([[日本国憲法第7条|憲法第7条]]第1号)
* [[官報]]に掲載される。
 
== 勅令との関係 ==
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== 政令の効力をもつ命令 ==
法改正に伴い、その経過措置として、本来は政令よりも下位に位置づけられる命令に対し、政令としての効力を与えた例がある。
* 自治庁設置法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(昭和27年法律第262号)
::附則第5項 <u>この法律施行の際現に効力を有する地方財政委員会規則又は全国選挙管理委員会規則</u>は、この法律の施行後は、それぞれ、政令をもつ<!--法律の原文引用なので拗音の「っ」に置換しない。以下同様-->て規定すべき事項を規定するものについては政令としての、総理府令をもつて規定すべき事項を規定するものについては総理府令としての効力を有するものとする。
* 国家公務員法の一部を改正する法律(昭和40年法律第69号)
::附則第2条第7項 <u>この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもつて規定すべき事項を規定するもの</u>は、この法律の施行の日から起算して九<!--法律の原文引用なので算用数字に置換しない-->月間は、政令としての効力を有するものとする。
 
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== 関連項目 ==
* [[勅令]]
* [[ポツダム命令]]
* [[政令指定都市]]
* [[行政立法]]
 
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[[Category:政令|*]]
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