「三大都市圏」の版間の差分

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=== 大都市圏整備計画による定義 ===
* [[首都圏整備法]](1956年制定)では、第2条で「首都圏」を「[[東京都]]の区域及び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域をいう」としている。施行令で、具体的に、東京都のほか、[[神奈川埼玉県]]、[[千葉県]]、[[埼玉神奈川県]]、[[茨城県]]、[[栃木県]]、[[群馬県]](つまり[[関東地方]])、[[山梨県]]が含まれるとしている。
* [[近畿圏整備法]](1963年制定)では、「近畿圏」を[[福井県]]、[[三重県]]、[[滋賀県]]、[[京都府]]、[[大阪府]]、[[兵庫県]]、[[奈良県]]、[[和歌山県]]としている。
* [[中部圏開発整備法]](1966年制定)では、「中部圏」を[[富山県]]、[[石川県]]、[[福井県]]、[[長野県]]、[[岐阜県]]、[[静岡県]]、[[愛知県]]、[[三重県]]、[[滋賀県]]としている。[[北陸地方]]と近畿地方の滋賀県が含まれている。