「千日デパート火災」の版間の差分

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** 千日デパートビルのおもな階段は、全部で6か所設けられていた{{sfn|判例時報|1985|p=26}}。
** それぞれA、B、C、D、E、F階段と名付けられており、AとF階段は、それぞれ1階から屋上まで、B、D、E階段が地下1階から屋上まで、C階段が1階から4階まで通じていたところ、「プレイタウン」に直接通じている階段はA、B、E、Fの4階段である{{sfn|判例時報|1985|p=26}}。なお各階段のアルファベット名称は、各出入口の呼称に対応している{{sfn|判例時報|1985|p=26}}。
** A階段は客の[[無銭飲食]]を防ぐため、通常は施錠されていた。
** B階段は「プレイタウン」専用階段となっており、「プレイタウン」従業員(ホステス)の退勤時と、1階「プレイタウン」専用出入口(B出入口)と地下1階「プレイタウン」専用エレベーターホールの間を利用する客と従業員が利用していた。B階段の7階出入口は、エレベーターホールに面したクロークの奥に設けられていた{{sfn|判例時報|1985|p=65}}。このB階段は防火扉(鉄扉)が二重に設けられたバルコニーつきの特別避難階段である。
** B階段は、各フロアに出入りするための防火扉が1階を除いて各階に設けられていたが{{sfn|判例時報|1985|p=26}}、事実上「プレイタウン」専用階段になっていたことから7階を除く各階の出入口(2枚ある防火扉の両方)は、常時施錠されていた{{sfn|村上,高野|1972|p=20}}{{sfn|判例時報|1985|pp=26–27}}。またA、E、F階段の7階「プレイタウン」の各出入口も常時施錠されていた。この措置は、千日デパート側が「プレイタウン」の客や従業員らがデパートの売り場を通り抜けて店(プレイタウン)に出入りすることを普段から認めていなかったことによって取り決めがなされていた{{sfn|村上,高野|1972|p=13}}。
** 7階「プレイタウン」に出入りするには、まず1階プレイタウン専用出入口(B出入口)からB階段を使って地下1階へ降り、「プレイタウン」専用エレベーターホールから、2基の「プレイタウン」専用エレベーターのうち、どちらかを使って7階まで昇る必要があった{{sfn|判例時報|1988|p=51}}。そのために1階のB階段にはフロア(デパート1階売場)につながる防火扉は設けていなかった<ref group="注釈">ただし、プレイタウン1階専用出入口(B出入口)に直結したB階段昇り口には、木製扉が設けられていて、プレイタウン閉店時には同店従業員が7階B階段出入口と同時に同扉を施錠していた。</ref>。
** F階段はデパートを利用する客が立ち入らないように、通常は電動[[シャッター]]で閉鎖されていた。
 
*;エレベーターについて