「美人局」の版間の差分
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[[不倫]]が文化的[[タブー]]として扱われた歴史は古く、[[御成敗式目]]の第34条にすでに不倫についての罰則規定が見られる。
他人の妻を密懐する罪科の事 右、強奸、和奸を論ぜず、人の妻を懐抱するの輩、所領・半分を召せ被れ、出仕を罷め被る可し。所領・無んば、[[遠流]]に処す可き也。女の所領・同じく之を召せ被る可し。所領・無んば、又、之を[[配流]]せ被る可き也。
不倫は男女とも所領半分没収(無ければ遠流)の上、男は公務罷免とされ、武家の家門にとって致命的な処罰が規定されている。武家社会においては美人局が恐ろしい罠([[ハニートラップ]])であった。
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