「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の版間の差分

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==大会社と小会社==
商法特例法は[[資本]]の額、または負債総額によって株式会社を大会社(だいがいしゃ)と小会社(しょうがいしゃ)に分け、その実体に応じて異なる規制を設けていた。大会社と小会社のどちらの要件にも当てはまらない会社を中会社という(規定上、中会社という言葉はない)。以下に大会社、みなし大会社および小会社の要件を示す。
;大会社 :資本の額が5億円以上または最終の貸借対照表上で負債の部に計上した金額が200億円以上である株式会社(商特法1条の2第1項)。
;みなし大会社 :大会社の要件は満たさないが、資本の額が1億円を超えており、かつ大会社としての規制を受ける旨定款に定めた株式会社(商特法2条2項)。その名の通り大会社とみなされるので、商法特例法上の大会社と同じ規制を受けることになる。ただし全て同じというわけではなく、[[連結計算書類]]に関する規定や書面投票制度についての規制は適用を受けない。