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→‎構成: 性病予防法に基づく狩込み
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*第6章 費用(第17条~第21条)
*第7章 補則(第22条~第25条)
*第8章 罰則(第26条~第32条)
 
==性病予防法に基づく狩込み==
法が制定された後、第十一条を根拠に路上などで客引きをする[[売春婦]]などを捉え、命令書を渡して[[保健所]]へ同行、[[性病]]の検診を行う「狩込み」が行われるようになった。しかし[[1950年]][[10月30日]]、法制意見局は「(性病の検診に関して)強制力の行使を許しているものではない」として警告が出したことから、狩込みは事実上中止に追い込まれた<ref>「狩込み-検診は違憲 法制意見局から警告」</ref>。
 
==脚注==
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==関連項目==