「おとり商法」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
おとり商法の一種として求人募集の広告の中には募集実態のないおとり求人が存在しており、特に職業紹介業者がこのおとり求人を集客手法ととして用いることで、募集企業側の採用費の負担が大きくなる点が問題である。職業安定法に照らして、おとり求人は虚偽の広告にあたる可能性がある。
m Chokuchoku1212 (会話) による版を 道のえしか による版へ巻き戻し
タグ: 巻き戻し
36行目:
 
[[2004年]]、自動車情報誌[[カーセンサー]]では、広告に車体番号を入力しなければ掲載しないこととしたほか、売買契約成立後はすぐに広告を非公開にするシステムを構築。この結果、おとり広告が大幅に減少した<ref>{{Cite web |date= 2018.01.05|url= https://biz-journal.jp/2018/01/post_21919_2.html|title=中古車業者「おとり広告」の実態…なぜ、かつての「闇」を劇的に改善? |publisher=ビジネスジャーナル |accessdate=2018-11-23}}</ref>。
 
== 求人の広告 ==
以下おとり求人(空求人)の手口の例を示す。
 
 
1. [[職業紹介事業]]者が自社のサービス(ウェブ媒体が多い)に募集を行っていない[[求人広告]](おとり求人または空求人という)を意図的に掲載する
 
2. 問い合わせをした求職者に募集が終了したことを伝え、代わりに異なる求人を案内して選考を受けるように誘導する
 
3. 求職者の採用が決まった際に、紹介先の企業から紹介手数料を受け取る
 
 
おとり求人は職業紹介事業者が求職者を自社のサービスへの登録を促す手法として用いられており、募集企業に無断で掲載を行っているケースが多い。閉鎖した事業所の求人が放置されそのまま掲載がされ続けたり、[[公共職業安定所|ハローワーク]]の求人情報を転載しただけの求人広告などがおとり求人の例である。おとり求人の問題は、募集実態のない求人情報が氾濫することによって、求職者の適正な[[転職]]活動を阻害している点にある。また、求職者が職業紹介事業者の取り扱う求人広告に誘導され、職業紹介事業者経由の採用が増加することにより、年収の20~35%とも言われる高額な採用手数料負担を採用する企業側が強いられることも大きな問題である。法律的な観点から見た問題として、おとり求人は[[職業安定法]]第65条8号に違反している可能性が考えられる。当該条項は「虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者」には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する旨が規定されている。職業紹介事業者が募集企業に無断で掲載を行う実態のない求人情報は「虚偽の広告」に該当する可能性が高い。
 
== 脚注 ==