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'''安全衛生委員会'''(あんぜんえいせいいいんかい)とは、[[労働安全衛生法]]において定められている、労働者の意見を事業者の行う安全衛生に関する措置に反映させる制度である。
 
==概要==
労働安全衛生法等により、一定の事業者には事業場における安全衛生を確保するための措置(安全衛生管理体制)が義務付けられているが、安全衛生を確実なものとするためには事業者の方で一方的に制度を設けるだけでは不十分である。'''労働者が安全衛生に十分に関心を持ち'''、その意見が事業者の行う安全衛生に関する措置に反映される必要がある。その目的で委員会の設置規定が設けられている。
 
==概要==
*安全委員会(労働安全衛生法第17条)
*衛生委員会(労働安全衛生法第18条)
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委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全・衛生に関する事項について'''関係労働者の意見を聴くための機会を設ける'''ようにしなければならない(労働安全衛生規則第23条の2)。
 
委員会は一定規模等開催事業場設置義務があり、事業者が講ずべき事業場の安全、衛生対策の推進について事業者が必な意見を聴取し、その協力を得時間ために設置運営されるものであり、したがって、委員会の活動は[[労働基準法時間]]内に行なう[[を原則とすること(昭和47年9月18日発基91号)。委員会の会議の開催に要する時間は労働時間]]であると解されるためこと。従って委員当該が法定労働時間外に行われた場合には、出席それに参加した労働者に対し使用者は当然、[[割増賃金]]支払わなければならないものであること(昭和47年9月18日、旧労働省労働準局長名通達602号)。
 
委員会は、労使が協力し合って、当該事業場における安全衛生問題を調査審議するための場であって、[[団体交渉]]を行なうところではないものであること。なお、委員会の設置の趣旨にかんがみ、同委員会において問題のある事項については、労使が納得の行くまで話し合い、労使の一致した意見に基づいて行動することが望ましいこと(昭和47年9月18日発基91号)。委員会の運営について、従来の過半数決定の規定を削除したのは、安全、衛生問題の本来的性格から、労使の意見の合致を前提とすることが望ましいという見解に基づくものであること(昭和47年9月18日基発602号)。
 
==安全委員会==