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脚注「監理技術者」について追加。
2行目:
'''工事監理'''(こうじかんり)とは、その者の責任において、工事を[[設計図書]]と照合し、それが[[設計図書]]のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。([[建築士法]]第2条7より引用)
 
まぎらわしいが、監理とは別に管理も存在する。工事管理は施工者が現場を運営する業務でいわゆる現場監督がそれを行う。監理は建築士が行い、管理は現場監督が行う<ref>建設業法により定義される[[監理技術者]]は、その名称に「監理」という語が含まれるが、監理ではなく管理側の職位を指す名称である。</ref>
 
== 関連法令 ==