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==特徴==
; メリット
: 本人訴訟の特徴メリットとして、印紙等実費以外に訴訟にかかる費用が発生しないことが挙げられる。
 
; デメリット
: 逆に、デメリットとして、法的な知識の不足に起因する訴訟の難航等が挙げられる。訴訟の過程において裁判所から、一定程度のアドバイスがなされなくは無いが、中立性の観点から限定的なものとなる。裁判官のアドバイスは、あくまで「裁判の進行がスムーズになることを目的としたもの」に限られる。
 
: また、主張立証が法的に無意味であったり混乱しているものも多く、争点がかみ合いにくいことから裁判所においても敬遠しがちであり、裁判所から弁護士に相談することを勧めるケースも少なくない。仮に、後から弁護士等の代理人を選任したとしても、すでに結審した訴訟の取り消しはできないため、手遅れになるケースも存在する。
: 証拠を提出用にまとめたり、それをファイリングしたりする場合にも、自分でやろうとすると非常に手間と時間がかかる。また、一人で裁判を最後まで戦い抜くことは、非常にストレスがかかることも重要な点である。以上のことから、140万円以下の低額な請求については本人訴訟するメリットはあるが、それ以上の請求については予算があるならば弁護士を雇うほうが望ましいと言える。
 
; その他
: また、訴訟は平日にしか開かれないため、出廷に際し勤務先を休むなどの対応が必要になることも少なくない(勤務先を休業してもしなくても、勝訴すれば、一定額の出廷日当を相手方に負担させることはできる)。
 
==本人訴訟したほうが良いケース==