「本人訴訟」の版間の差分

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; 訴訟内容がシンプルな場合
: 「貸した金を返してほしい」「滞納している家賃を払ってほしい」など、訴訟内容がシンプルな場合には短期間で終わることが予想されるため、本人訴訟でも問題がない場合が多い。こうしたケースでは相手もお金がなく、弁護士を雇うことは少ない。
; 反論の余地証拠揃って場合
: 契約書・請求書・メール文書などのしっかりした証拠が揃っており、原告の損害金額や契約日時などが明確であり、被告からの反論の余地がない場合も、本人訴訟する場合の条件と言える。
 
==本人訴訟の勝率==