「電気工作物」の版間の差分

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→‎自家用電気工作物から除かれる電気工作物: 「電気事業の用に供する電気工作物」という語の定義について追記。
m →‎自家用電気工作物から除かれる電気工作物: 「電気事業」の定義として言及される例が多いため、「電気事業」を太字に。
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==== 自家用電気工作物から除かれる電気工作物 ====
電気事業法 第38条 第4項 各号に掲げる下記の'''電気事業'''のための電気工作物は、自家用電気工作物から除かれる。
# 一般送配電事業
# 送電事業