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→‎用法: 項「建設工事以外の工事」を追加。さしあたって、「電気保安制度における工事」「電気通信事業における工事」について解説。
→‎電気通信事業における工事: 電気通信主任技術者を選任しなければならないのが「電気通信事業者」である旨を追記。
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=== 電気通信事業における工事 ===
電気通信事業者は、事業用電気通信設備の'''工事'''、維持及び運用にあたっては、その保安を監督する者として、[[電気通信主任技術者]]<ref>建設業法上の主任技術者とは異なる概念である。電気通信主任技術者を配置する義務があるのは「事業用電気通信設備を設置する者」であり、建設業法上の電気通信工事の主任技術者を配置する義務があるのは「建設工事の完成を約する契約を受注した者」である。</ref>を配置しなければならない<ref>[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359AC0000000086#Mp-At_45 電気通信事業法第45条]</ref>旨が[[電気通信事業法]]で定められている。利用者が端末設備又は自営電気通信設備を接続する場合、同法で定める[[電気通信設備工事担任者|工事担任者]]に当該接続に係る工事を行わせ、又は監督させなければならない<ref>[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=359AC0000000086#Mp-At_71 電気通信事業法第71条]</ref>。
 
== その他の用法 ==