「建築士」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
多すぎる内部リンク |
→受験資格: 2020年3月1日施行の建築士法による「実務経験は原則免許登録要件とする」変更の内容を反映。 |
||
244行目:
建築士受験に際しての[[資格取得対策スクール一覧|資格取得予備校]]なども存在する。{{See also|予備校#建築関連資格}}
===== 受験資格・免許登録資格 =====
2008年11月28日改正の建築士法以前は、所定の学校や[[職業訓練施設]]の課程を修めて卒業後、所定の実務経験を積むことで建築士試験の受験資格が得られる方式であった。
264行目:
、(二)に高等学校 -[[旧制中等学校]]を含む)建築または土木系学科卒業後の建築実務の経験年数3年以上
である。
2018年12月14日改正・2020年3月1日施行の建築士法により、実務経験は原則'''建築士免許の登録要件'''とされ、建築士試験の受験には原則実務経験を要さないこととなった<ref name="experience_need">実務経験のみで二級建築士又は木造建築士試験を受験する場合、2020年3月1日以降も、受験資格要件として実務経験が必要とされる。</ref>。
;指定科目の分類(2008年改正以前、二級建築士の場合)
484 ⟶ 486行目:
|-
|}
なお、二級建築士及び木造建築士については前述の学校等で指定単位を取得して卒業すればより少ない実務経験年数で
都道府県の担当者が受験資格要件を満たす学科であるかどうか審査し認証していたが、今後は、審査については建築技術教育普及センターの建築士試験指定科目確認審査委員会により、科目審査に当たる。これとともに、大学側については、学生の単位取得状況をひとりひとり確認し、建築士試験の指定科目修得単位証明書を発行するというシステムに変更された。
さらに、建築士
{{Main2|[[職業訓練]]|建築関係の認定職業訓練施設一覧}}
建築の専門教育を受けていない者の場合、二級建築士又は木造建築士の受験資格を得るには7年以上の実務経験が必要である<ref name="experience_need" />。更に一級建築士
実際には、二級建築士試験の受験申込から合格し免許が与えられるまでの期間もあるため、二級建築士試験に一度の受験で合格したとしても、最短で12年の期間がなければ実務経験のみで
実務要件についても、下記の通り定められている。
539 ⟶ 541行目:
* 舞鶴工業高等専門学校 本科+専攻科 総合システム工学専攻 建設工学コース
}}
===== 合格率 =====
おおむね一級建築士試験は10%程度、二級建築士試験は20%程度、木造建築士試験は40%程度となっている。なお、受験資格が厳しく設定されているため、単純に合格率から難易度を判断することはできない。例えば一級建築士試験の合格率は二級建築士試験の約半分であるが、単純に約2倍難しいだけかと言えばそうではなく、一級建築士試験の受験者が既に二級建築士試験合格者のレベルにあることを考慮する必要がある。かといって、二級建築士レベルの受験者が約10%しか合格できない試験であれば一級建築士試験のほうが約10倍難しいかと言えばそうとも言い切れず、製図試験が全く異なった内容であることも影響するため、単純な数値としての判断はできない。
|