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→‎受験資格: 2020年3月1日施行の建築士法による「実務経験は原則免許登録要件とする」変更の内容を反映。
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建築士受験に際しての[[資格取得対策スクール一覧|資格取得予備校]]なども存在する。{{See also|予備校#建築関連資格}}
 
===== 受験資格・免許登録資格 =====
2008年11月28日改正の建築士法以前は、所定の学校や[[職業訓練施設]]の課程を修めて卒業後、所定の実務経験を積むことで建築士試験の受験資格が得られる方式であった。
 
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、(二)に高等学校 -[[旧制中等学校]]を含む)建築または土木系学科卒業後の建築実務の経験年数3年以上
である。
 
2018年12月14日改正・2020年3月1日施行の建築士法により、実務経験は原則'''建築士免許の登録要件'''とされ、建築士試験の受験には原則実務経験を要さないこととなった<ref name="experience_need">実務経験のみで二級建築士又は木造建築士試験を受験する場合、2020年3月1日以降も、受験資格要件として実務経験が必要とされる。</ref>。
 
;指定科目の分類(2008年改正以前、二級建築士の場合)
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なお、二級建築士及び木造建築士については前述の学校等で指定単位を取得して卒業すればより少ない実務経験年数で受験免許登録でき、高等学校、[[中等教育学校]]で指定単位を取得して卒業することでも必要実務経験年数の短縮が可能である。また、これまでは認定された大学・学科側で建築士法に掲げられた内容の科目を設置して講義を開講し、
都道府県の担当者が受験資格要件を満たす学科であるかどうか審査し認証していたが、今後は、審査については建築技術教育普及センターの建築士試験指定科目確認審査委員会により、科目審査に当たる。これとともに、大学側については、学生の単位取得状況をひとりひとり確認し、建築士試験の指定科目修得単位証明書を発行するというシステムに変更された。
 
さらに、建築士試験受験資格免許登録における実務経験としてこれまで認められていた大学院課程については、今回の改正によって、在学期間中に一定の実務実習([[インターン]])を積むことを条件とすることとなった。これを受けて、建築実務の各方面において大学院生に実務実習の機会を与える必要が生じている。
{{Main2|[[職業訓練]]|建築関係の認定職業訓練施設一覧}}
 
建築の専門教育を受けていない者の場合、二級建築士又は木造建築士の受験資格を得るには7年以上の実務経験が必要である<ref name="experience_need" />。更に一級建築士の受験資格を得として免許登録するには、二級建築士になった後4年以上の実務経験が必要である。このため<ref>2020年3月1日以降は現に二級建築士として免許登録されている者は、実務経験なしで一級建築士試験の受験資格を得るが可能となった。</ref>。このため、一級建築士として免許登録するには合計11年もの実務経験が必要ということになる。
 
実際には、二級建築士試験の受験申込から合格し免許が与えられるまでの期間もあるため、二級建築士試験に一度の受験で合格したとしても、最短で12年の期間がなければ実務経験のみで受験資格一級建築士免許ることはできない。それを避けるため、一級建築士になろうとする者の多くは、大学、[[専門学校]]などで専門的な[[建築学]]の教育を受け、その程度に応じた実務経験期間の短縮を利用している。しかし最大限に短縮されたとしても、必要な教育及び実務経験の合計が6年を下回ることはない。
 
実務要件についても、下記の通り定められている。
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* 舞鶴工業高等専門学校 本科+専攻科 総合システム工学専攻 建設工学コース
}}
 
===== 合格率 =====
おおむね一級建築士試験は10%程度、二級建築士試験は20%程度、木造建築士試験は40%程度となっている。なお、受験資格が厳しく設定されているため、単純に合格率から難易度を判断することはできない。例えば一級建築士試験の合格率は二級建築士試験の約半分であるが、単純に約2倍難しいだけかと言えばそうではなく、一級建築士試験の受験者が既に二級建築士試験合格者のレベルにあることを考慮する必要がある。かといって、二級建築士レベルの受験者が約10%しか合格できない試験であれば一級建築士試験のほうが約10倍難しいかと言えばそうとも言い切れず、製図試験が全く異なった内容であることも影響するため、単純な数値としての判断はできない。