「特別教育による資格一覧」の版間の差分

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'''特別教育による資格一覧'''(とくべつきょういくによる・しかくいちらん)は、日本の労働現場において、[[労働安全衛生法]]に基づき、[[危険有害業務|危険又は有害な業務]][[労働者]]をつかせる場合に[[事業者]]等が教育を行い<ref>特別教育が必要な作業員にその教育を実施していない事業者(法人、個人事業者、法人の代表者又は法人若しくは個人事業者の代理人、使用人その他の従業者)は、6か月以下の[[懲役]]または50万円以下の[[罰金]]。</ref><ref>中小事業主・[[一人親方]]・家族従事者は'''労働者ではない'''ため、法的には特別教育の対象外である。</ref>、作業あるいは運転させなければいけないものの一覧。
 
<!--この特別教育を修了すると特別教育修了証が発行される。←特別教育は企業が講師を呼ぶなどして行うこともあり必ずしも修了証は発行されないのでコメントアウト。その通り、受講記録さえあれば充分証明できる。修了書を発行するのは自由なことである-->この特別教育は学科講習(一部実技講習あり)のみで修了試験等もないなどそれほど難易度が高くなく、一定レベル以下の職務に合法的に従事できる一作業員としての資格が得られるにとどまっているため、操作・運転する機械の規模が小さいものに限られ、同法に定める[[作業主任者]]になることはできない、などの制限がある。それ以上の規模の機械の運転あるいは作業者から作業主任者へのステップアップを望む場合は、特別教育の一段上の資格として位置づけられている[[技能講習]]を修了(又は国家試験による[[免許]]を取得)する必要がある。
 
特別教育は、「事業者等が労働者に対して実施する」という趣旨の教育である。したがって、「労働者がこれまでの雇用主との雇用契約を解消し、新たな雇用主と雇用契約を締結した」という場合には、新たな雇用主により改めて特別教育を実施しなければならないというのが原則である。しかしながら、このようなケースの場合、一般に新たな雇用主による特別教育は省略できる。厚生労働省の通達<ref>昭和48年3月19日基発第145号通達「労働安全衛生法関係の疑義解釈について」</ref>により、「他の事業場において当該業務に関しすでに特別教育を受けた者」については、特別教育の科目の省略が認められるためである。
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==危険有害業務従事者教育==
労働安全衛生法第60条の2第2項の定めに基づく[[安全衛生教育]]のうち特別教育に関するもの<ref>[http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-17/hor1-17-1-1-0.htm 危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針(平成01年05月22日 指針公示第1号)] - 中央労働災害防止協会 安全衛生情報センター</ref>
*10 フォークリフト運転業務(労働安全衛生規則第36条第5号の業務)従事者安全衛生教育
*11 機械集材装置運転業務(労働安全衛生規則第36条第7号の業務)従事者安全衛生教育