「暗号通貨」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
仮想通貨#通貨の分類表にある欧州中央銀行の定義では暗号通貨は仮想通貨の一種とされる
92行目:
暗号通貨の法的地位は国によって大きく異なり、多くの国では未定義であるか変遷の過程にある。明示的に暗号通貨の使用と取引を許している国々もあるものの、暗号通貨を禁止したり制限したりする国々もある。同様に諸々の政府機関、省庁、および裁判所によってビットコインの分類は様々である。
 
=== 各国における法的地位 ===
[[中国人民銀行]]は2014年前半という極めて早い段階で[[中国]]国内の金融機関によるビットコインの取り扱いを禁止した<ref>{{Cite web|url=http://bitcoinmagazine.com/12839/big-picture-china-bitcoin/|title=The Big Picture Behind the News of China's Bitcoin Bans – Bitcoin Magazine|work=Bitcoin Magazine|accessdate=24 February 2015|archiveurl=https://web.archive.org/web/20150505003138/https://bitcoinmagazine.com/12839/big-picture-china-bitcoin/|archivedate=2015年5月5日|deadlinkdate=2017年10月}}</ref>。ロシアでは暗号通貨そのものは合法であるが、ロシア国内においてロシアルーブル以外の通貨を用いて商品を購入することがそもそも違法である<ref>[http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2014/01/31/bitcoins-legality-around-the-world/ Bitcoin's Legality Around The World], Forbes, 31 January 2014</ref>。
==== アメリカ合衆国 ====
 
2014年3月25日、'''[[アメリカ合衆国内国歳入庁]]''' (Internal Revenue Service, '''IRS''') は[[ビットコイン]]を通貨としてではなく'''税制上の資産'''として扱うことを決定した。これはビットコインが米国においては[[譲渡所得]]税の課税対象となることを意味する。この決定の恩恵としては、これによりビットコインの法的地位が明確になることが挙げられる。これ以後、投資家はビットコインへの投資やビットコインから得られた利益が違法であるか、またそれらをどのようにして IRS へ申告すべきかについて悩まずに済むようになった<ref>[http://www.nasdaq.com/article/3-reasons-the-irs-bitcoin-ruling-is-good-for-bitcoin-cm339333 3 Reasons The IRS Bitcoin Ruling Is Good For Bitcoin], Nasdaq, 24 March 2014</ref>。ビットコインは伝統的な通貨よりも貴金属市場に近い特徴を備えていることから、IRS の決定はその理由付けは別としてもビットコインの性質にふさわしいものである<ref>[http://arxiv.org/pdf/1411.1924.pdf On the Complexity and Behaviour of Cryptocurrencies Compared to Other Markets], 7 November 2014</ref>。
 
==== 中華人民共和国 ====
暗号通貨に関わる法的問題は政府とのあいだに起こるものばかりではない。例えば Coinye はそのロゴにラッパー[[カニエ・ウェスト]]を無許可で使用した'''[[オルトコイン]]'''である。Coinye は元々 Coinye West という名称であったので、カニエ・ウェストの代理人が Coinye のEメール管理者 David P. McEnery Jr. に対して停止命令を送付した。同停止命令は、Coinye が意図的な商標の侵害であること、不正な競合であること、サイバー海賊行為であること、および商標希釈化であることを述べ、外観の類似およびカニエ・ウェストの名称の使用を停止するよう命じた<ref>[http://online.wsj.com/public/resources/documents/20140107-WSJ-coinye.pdf Infringement of Kayne West Mark and Other Violations], Pryor Cashman LLP, 6 January 2014</ref>。
[[中国人民銀行]]は2014年前半という極めて早い段階で[[中国]]国内の金融機関によるビットコインの取り扱いを禁止した<ref>{{Cite web|url=http://bitcoinmagazine.com/12839/big-picture-china-bitcoin/|title=The Big Picture Behind the News of China's Bitcoin Bans – Bitcoin Magazine|work=Bitcoin Magazine|accessdate=24 February 2015|archiveurl=https://web.archive.org/web/20150505003138/https://bitcoinmagazine.com/12839/big-picture-china-bitcoin/|archivedate=2015年5月5日|deadlinkdate=2017年10月}}</ref>。ロシアでは暗号通貨そのものは合法であるが、ロシア国内においてロシアルーブル以外の通貨を用いて商品を購入することがそもそも違法である<ref>[http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2014/01/31/bitcoins-legality-around-the-world/ Bitcoin's Legality Around The World], Forbes, 31 January 2014</ref>。
 
==== 日本 ====
日本では暗号通貨は[[資金決済に関する法律]]第2条第5項で定義されている'''暗号資産'''に該当する。個人の売買による所得は総合課税の[[雑所得]]に該当する。
 
政治家個人への献金は、暗号通貨は金銭及び有価証券ではないが、財産上の利益による寄付に該当すると2019年10月18日に日本政府は閣議決定した<ref>[https://crypto.watch.impress.co.jp/docs/news/1213705.html 政治家個人への献金「仮想通貨は規制対象」=政府答弁書 ~「金銭等」でなくとも「財産上の利益」の寄付に該当するため - 仮想通貨 Watch]</ref>。
 
==== ロシア ====
ロシアでは暗号通貨そのものは合法であるが、ロシア国内においてロシアルーブル以外の通貨を用いて商品を購入することがそもそも違法である<ref>[http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2014/01/31/bitcoins-legality-around-the-world/ Bitcoin's Legality Around The World], Forbes, 31 January 2014</ref>。
 
=== 商標権 ===
暗号通貨に関わる法的問題は政府とのあいだに起こるものばかりではない。例えば Coinye はそのロゴにラッパー[[カニエ・ウェスト]]を無許可で使用した'''[[オルトコイン]]'''である。Coinye は元々 Coinye West という名称であったので、カニエ・ウェストの代理人が Coinye のEメール管理者 David P. McEnery Jr. に対して停止命令を送付した。同停止命令は、Coinye が意図的な商標の侵害であること、不正な競合であること、サイバー海賊行為であること、および商標希釈化であることを述べ、外観の類似およびカニエ・ウェストの名称の使用を停止するよう命じた<ref>[http://online.wsj.com/public/resources/documents/20140107-WSJ-coinye.pdf Infringement of Kayne West Mark and Other Violations], Pryor Cashman LLP, 6 January 2014</ref>。
 
=== 規制されていないグローバル経済についての懸念 ===