「電気工事士法」の版間の差分

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'''電気工事士法'''(でんきこうじしほう)とは、[[電気工事]]に従事する者の資格や義務、電気工事の欠陥による災害の発生の防止について定められている[[日本]]の[[法律]]である。[[法令番号]]は昭和35年法律第139号、[[1960年]](昭和35年)[[8月1日]]に[[公布]]された。最終改正は強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和2年法律第49号)である
 
これに[[電気用品安全法]]、[[電気事業法]]、[[電気工事業の業務の適正化に関する法律]](略称:電気工事業法)を加え、慣例的に'''電気保安四法'''と呼ぶ。所管官庁は[[経済産業省]]商務情報政策局産業保安グループである<ref>手続等の実務は、地方支分部局の[[産業保安監督部]]または法定受託事務として都道府県が担当する。</ref>。