琉球政府章典
米軍による沖縄統治の基本法
琉球政府章典(りゅうきゅうせいふしょうてん、英: Provisions of the Government of the Ryukyu Islands)は、琉球列島米国民政府が制定した布令。アメリカ施政権下の沖縄における憲法的な法令である。第7章第36条から構成されている。琉球政府の設立よりも詳細に規定している。琉球政府の組織規定にとどまらず、管轄区域や首都(那覇市)の法定化、住民の権利義務、市町村との関係について定めている。
英語名 | Provisions of the Government of the Ryukyu Islands |
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通称略称 | なし |
法令番号 | 米国民政府布令第68号 |
制定機関 | 琉球列島米国民政府 |
主な内容 |
琉球政府の組織基本法 住民の権利義務の保障 |
関連法令 | 琉球政府の設立 |
条文リンク | 琉球政府章典 |
住民の権利義務については日本国憲法第3章(国民の権利及び義務)の条文を、市町村との関係については日本国憲法第8章(地方自治)の条文を参考にしている。
公布施行から沖縄の本土復帰に伴う廃止までの20年余りの間に、15回の改正がなされた。
構成
編集- 第1章 総則(第1条~第2条)
- 第2章 住民の地位、権利及び業務(第3条~第6条)
- 第3章 行政府の組織及び運営(第7条~第17条)
- 第4章 立法院の組織及び運営(第18条~第28条)
- 第5章 裁判所の組織及び運営(第29条~第30条)
- 第6章 市町村との関係(第31条~第34条)
- 第7章 雑則(第35条~第36条)
- 附則