立法
議会の議決を経て法律を定立する行為
(立法権から転送)
法規の意義編集
狭義説編集
この考え方は、19世紀の議会勢力が弱体であったころの立憲君主制の下で採用された見解である。一般的・抽象的な法規範のうち、国民の利益に最も関係のある「自由と財産」に関する権限だけを君主から奪い議会に留保するという考え方によるものである。大日本帝国憲法下における通説的な見解でもある。この考え方によると、国家組織を定める一般的な法規範などは立法の範疇に入らない。
広義説編集
およそ一般的・抽象的な法規範または命題をすべて含むとする説。
この考え方は、議会制民主主義の発展に伴い、前者の考え方では議会の守備範囲が狭すぎるという問題意識から採用されるに至った見解である。「一般的・抽象的」とは、不特定多数の人・場合・事件に適用される法規範であることを意味する。日本国憲法下で通説化した。
立法権の帰属編集
近代以後は、実質的意味における立法については議会の関与を必要とするのが一般的である。
主な国の立法過程編集
日本編集
詳細は「法律#日本における立法過程」を参照
アメリカ編集
- 【下院先議】第1議会に法案提出→(小委員会審査)→委員会審査(公聴会・逐条審議・審査報告)[注釈 1]→本会議での審議(全院委員会〈第2議会〉へ移行→最終評決〈第3議会〉→上院での審議
- 【上院先議】法案提出(第1議会・第2議会)→(小委員会審査)→委員会審査(公聴会・逐条審議・審査報告→本会議での審議(最終評決(第3議会))→下院での審議→(以下同じ)
イギリス編集
「法律#英国における立法過程」も参照
- 【下院(庶民院)先議】第1議会→第2議会→委員会審査(通常は公法案委員会・早急時は全院委員会・特別委員会)→報告段階→第3議会[注釈 2]→上院での審議→国王の裁可→交付
- 【上院(貴族院)先議】第1議会→第2議会→委員会審査(通常は全院委員会)→報告段階→第3議会[注釈 3]→下院での審議→国王の裁可→交付