精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則
日本の法令
精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則(せいしんほけんふくししたんきようせいしせつとうおよびせいしんほけんふくししいっぱんようせいしせつとうしていきそく、平成10年1月30日厚生省令第12号)は、1998年(平成10年)1月30日に、日本国の精神保健福祉士法に基づき制定された厚生労働省令である。
精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成10年1月30日厚生省令第12号 |
効力 | 現行法令 |
公布 | 1998年1月30日 |
施行 | 1998年2月1日 |
主な内容 | 精神保健福祉士養成施設の基準を規定 |
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