網子
概要
編集中層以下の農民・小作人またはその子弟が、網主に証文と引換に前借金を得て網子となった。1代で前借金を返すことが出来ず、あたかも譜代の網子のような人々も存在した。
網元の下には多数の網子が存在しており、水揚高から経費を差し引いた残りを網主と網子の間で分割した。通常は網主が半分を獲得し、残りを網子が獲得して人数に応じて分配した。この際、1人あたりの取り分を代(しろ)または当り(あたり)と呼び、通常は1人あたり1代であったが、船頭や漁労長などは役代を含めて2代・3代と獲得することが許される場合もあった。
参考文献
編集- 山口徹「網子」(『日本歴史大事典 1』(小学館、2000年) ISBN 978-4-095-23001-6)