織部司(おりべし/おりべのつかさ)は、日本古代の律令制において大蔵省に属する機関の一つである。織染の高度な技術をもち、高級織物の生産に従事した。唐名は織染署

概要

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職掌

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内蔵寮より原料として支出される朝廷用のなどの織染を職掌とする。「職員令三十八」集解古記所引の別記によると、錦綾織百十戸が所属していたという。大宝令における錦綾の織成は、織部司が行うものとされていたが、それを全国に拡大すべく、和銅4年(711年)閏6月14日に諸国に挑文師が派遣されて錦や綾の織り方を教習している[1]

職員

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※以下、『養老令』による。

  • 正(正六位下相当、唐名は織染令)1名
  • 佑(正八位下相当、唐名は織染正)1名
  • 令史(大初位下相当、唐名は織染史、織染府、織染録事)1名
  • 挑文師(大初位下相当)4名(大同3年(808年)2名に削減)
  • 挑文生 8名
  • 使部 6名
  • 直丁 1名
  • 染戸(品部

脚注

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  1. ^ 続日本紀』巻第五、和銅4年閏6月14日条

参考文献

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  • 阿部猛編『日本古代史事典』朝倉書店、2005年
  • 『続日本紀』1  新日本古典文学大系12 岩波書店、1989年

関連項目

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