脅迫

目的の如何を問わず、相手を脅し威嚇する行為
脅迫行為から転送)

脅迫(きょうはく)とは目的の如何を問わず、相手を脅し威嚇する行為をいう。「強迫」とは同音異義語。

種類 編集

自殺脅迫 編集

本気で死ぬ気が無いのに、○○したら/しなかったら自殺すると脅迫する行為。恋人や配偶者、公務員に対して行われることが多い[1]

刑法上の脅迫概念 編集

刑法における脅迫とは「害悪の告知」をいう。脅迫罪(刑法222条)の成立が問題になる場合の他、強盗強姦の手段として脅迫が行われた場合、強盗罪強制性交等罪の成立が問題になる等、多くの犯罪類型において、行為態様の1つとして規定されている。それらの犯罪における「脅迫」の程度やその態様は、犯罪類型ごとに内容が異なる。

公務執行妨害罪における「脅迫」
公務員を畏怖させる程度の害悪の告知をすれば足りる。
脅迫罪・強要罪恐喝罪における「脅迫」
一般人を畏怖させる程度の害悪を告知することをいう。また、その害悪の対象は、相手方又はその親族生命身体自由名誉財産であることを要する。
強制わいせつ罪強制性交等罪における「脅迫」
相手方の反抗を著しく困難ならしめる程度の害悪の告知をいう。
強盗罪における「脅迫」
相手方の反抗を抑圧する程度の害悪の告知をいう。

条文 編集

(脅迫)
第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脚注 編集

  1. ^ 「自殺学: その治療と予防のために」 p208,稲村博 ,1977

関連項目 編集

参考文献 編集

  • 井田良『刑法各論【論点講義シリーズ10】』2002年、弘文堂
  • 大谷實『新版刑法講義各論[追補版]』2002年、成文堂