財団債権(ざいだんさいけん)とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権である(破産法第2条第7項)。財団債権を有する債権者を財団債権者という(破産法第2条第8項)。財団債権者に対する弁済は、他の破産債権者(いわゆる一般債権者など)に対する配当の前に行われる。

具体例

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破産法5章(148条以下)が規定する。

関連項目

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