違法性阻却事由 (日本法)
通常は法律上違法とされる行為について、その違法性を否定する事由
違法性阻却事由(いほうせいそきゃくじゆう)とは、通常は違法とされる行為について、その違法性を否定する事由をいう。日本では、民法上のものと刑法上のものがある。
民法 編集
刑法 編集
刑罰規定の構成要件に該当して、違法性が推定される行為について、その違法性がないとされる事由。刑法35条~37条に規定される事由があたる。
超法規的違法阻却事由 編集
超法規的違法阻却事由(ちょうほうきてきいほうそきゃくじゆう)とは、法律上規定されている違法性阻却事由には該当しないが、法律の解釈上、違法性を阻却する事由のこと。被害者がその行為について承諾していた場合、又は保護法益を放棄した場合、行為をするように自ら求めた場合などに適用されることがある[1]
脚注 編集
- ^ “刑法総論 「超法規的違法性阻却事由ー被害者の承諾」”. 日本最大のレポートサイト HAPPYCAMPUS. 2022年6月2日閲覧。