除地(じょち、よけち、のぞきち)は、土地区分のひとつ。

近世 編集

江戸時代幕府大名より年貢を免除された土地のうち、朱印地・黒印地を除いたものを指す。

寺社境内や、無年貢証文のある田畑・屋敷など特別な由緒のある土地で、従来は検地を受けなかったが、次第に検地の上で検地帳に除地として登録されるようになった。

除地は町方(「地方」と呼ばれる農村地ではない地域)にもあり、尾張藩の場合は御用達商人の家格中第2位の除衆は居宅地の諸役を免ぜられていた。

現代 編集

1991年平成3年)まで存在した日本の国有林の旧土地区分のひとつ。

林地以外の土地で苗畑林道などの付帯地や貸地・雑地を指したが、経営規程改正で整理された。

関連項目 編集