雑酒(ざっしゅ)とは、日本の酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第23号で定義されるの分類の一つで、清酒合成清酒連続式蒸留焼酎単式蒸留焼酎みりんビール果実酒甘味果実酒ウイスキーブランデー原料用アルコール発泡酒その他の醸造酒スピリッツリキュール粉末酒に含まれない酒類のこと[1]

合成清酒・みりん・甘味果実酒・リキュール・粉末酒と合わせて「混成酒類」に分類され、税率は、1klにつき20万円(アルコール分が21度以上のものにあつては、20万円にアルコール分が20度を超える1度ごとに1万円を加えた金額)(酒税法第23条第1項第4号)。ただし、その性状がみりんに類似する酒類として政令で定めるものは、1klにつき2万円(酒税法第23条第4項第2号)。この政令で定めるものは酒税法施行令第21条により同令第8条の2に規定するものとされている。、

灰持酒赤酒など)[2]百歳酒などが該当する。

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