Category‐ノート:民法

最新のコメント:11 年前 | トピック:カテゴリの分割について | 投稿者:Poohpooh817

カテゴリの分割について 編集

項目数が増えて一覧性が損なわれている面もあるので、「家族法」と同様、独立カテゴリを新設してはどうでしょうか。少なくとも物権法と債権法は独立させる価値があるように思います。--ゴーヤーズ 2008年4月27日 (日) 13:14 (UTC)返信

「民法」のサブカテゴリとして、既存の「家族法」に加え、「民法総則」、「物権法」、「債権総論」、「債権各論」を新設しました。なお、「民法総則」については民法の他分野が独立のカテゴリとなることに伴い、民法総則についても独立のカテゴリとしました。また、債権法分野については便宜的に「債権総論」と「債権各論」に二分しましたが、それぞれのカテゴリに含まれる項目数や利便性などカテゴリの構造の問題点につき、お気づきの方があれば将来的に適切な方向になるよう整理・修正していただければと存じます。--Nbwee 2008年11月16日 (日) 20:17 (UTC)返信
作業ありがとうございます。債権については、日本法だけを扱うなら総論・各論でもいいと思うのですが、将来的に外国法(アメリカ法など)の記述も視野に入れると契約法・不法行為法というような分類の方がいいのかもしれないとも思いました。また、債権総論といっても実質は契約法にしか適用されない規定が多いですしね。ただ、とりあえずは作っていただいた枠組みで整理するのも一つの行き方かと思い、手は加えません。--ゴーヤーズ 2008年11月17日 (月) 00:39 (UTC)返信
新設したサブカテゴリ(「民法総則」、「物権法」、「債権総論」、「債権各論」)での調整ありがとうございます。作業などにおいて不十分だった点をお詫びしなければなりません。分類を考えてみたのですが、「債権各論」のサブカテゴリとして「契約法」や「不法行為法」を設けるのも一つの方策かと思います。また、「債権総論」と「債権各論」の上位カテゴリとして「債権法」を設けるのも一つの方策かと思います。民法に関連する項目を民法上の位置に従って形式的に分類できるという点から「債権総論」と「債権各論」に便宜的に分けましたが、おっしゃるとおり民法典に従った分類だけでは実質的な機能を捉えきれないので「担保」のような横断的なカテゴリがあっても良いかとも思います。なお、新設したサブカテゴリ(「民法総則」、「物権法」、「債権総論」、「債権各論」)において条文上の範囲を追加しました。--Nbwee 2008年11月17日 (月) 21:45 (UTC)返信
なるほど、分類法は色々ありそうですね。個人的にあまり階層が深くなるのが好きではないのもあるのですが、「民法 > 債権法 > 債権各論 > 不法行為法」となってしまうとちょっと深すぎるような気がします。法律(日本法の講義体系)に詳しい人しか検索できなくなってしまうのは良くないでしょうし。
一つの案として(1)「民法」下に「債権総論」「契約法」「不法行為法」を並列的に置く、 あるいは(2)「民法」下に「債権法」を置いて、その下に「債権総論」「契約法」「不法行為法」を並列的に置く(現行民法のパンデクテン形式と同じ)というようなことも考えられるかもしれません。とはいっても現行民法も近い将来に改正されるようですし、あまり現行民法や教科書上の分類に縛られると後で動きがとりづらくなるかもしれません。--ゴーヤーズ 2008年11月18日 (火) 00:32 (UTC)返信
ゴーヤーズさんのおっしゃるように、カテゴリの構造がより具体的にわかりやすくなるよう、サブカテゴリ「債権各論」に属する項目を一定の項目数からなる「契約法」や「不法行為法」のサブカテゴリに振り分け、「債権各論」のサブカテゴリを廃止することについては特に問題ないと思います。私がこれらに属すると思われる項目について便宜的に「債権各論」という形にまとめたのは、現行のWikipedia:カテゴリの方針で示されているカテゴリ内の記事数の目安を考慮してサブカテゴリ内の記事数が極端に少なくならないようにと考えたからですが、「民法」のカテゴリ内には未だ分類しきれていない項目もかなりありますので、これらの項目を「契約法」や「不法行為法」のサブカテゴリに振り分ければ一定の項目数になるのではないかと思います。確かに「債権各論」というよりも「契約法」や「不法行為法」の名称のほうが明快ですので、一定の項目を「契約法」や「不法行為法」という形で独立したカテゴリへ変更なさっても宜しいのではないでしょうか。債権各論の分野に属しながらも契約法にも不法行為法にも属さない「事務管理」の項目や「不当利得」の項目の扱いについてですが、私としてはこれらは「民法」のカテゴリよりも「債権法」のカテゴリにあるほうがより良いと思うので、民法 > 債権法 > 債権総論・契約法・不法行為法の構造がよいのではないかと考えます。ただ、以上は私が参考までに述べたものですので、より良い案があれば適切な方向になるよう整理・修正していただければと思います。--Nbwee 2008年11月18日 (火) 19:33 (UTC)返信
そうですね。そうすると、「契約法」と「不法行為法」のカテゴリを設けて、契約法・不法行為法プロパーの項目はそちらに移すことにしましょうか。特に反対がなければ作業を行いたいと思います。その場合、「契約法」や「不法行為法」というカテゴリの位置付けは、とりあえず作っていただいた「債権各論」下に置いてもいいかと思います。記事さえカテゴリにまとめてしまえば、カテゴリの上位カテゴリをどうするかは後でも簡単に変えられますし。--ゴーヤーズ 2008年11月18日 (火) 22:57 (UTC)返信
「契約法」と「不法行為法」のカテゴリを新設するという方向で確認しました。--Nbwee 2008年11月19日 (水) 22:23 (UTC)返信
このページへの報告を忘れておりましたが、Category:契約法Category:不法行為法Category:債権各論下に新設しました。上記議論のとおり、これらをどの上位カテゴリに置くか(Category:債権法を新設するかなど)の問題が残っており、私も意見を決めかねています。どなたかご意見があればお聞きしたいです。やや気が長いですが今後の民法改正の方向も見てから、というのもありかもしれません。そんなに急ぐ話ではないと思いますので。--ゴーヤーズ 2008年12月5日 (金) 22:46 (UTC)返信

--Poohpooh817会話2012年7月19日 (木) 13:26 (UTC)==カテゴリの分割(2)==返信

現在、民法カテゴリは各国の民法が混在しており、これを整理する必要があろうかと思います。また、どのようなものが本カテゴリに位置づけられるべきかについて、十分に明確化されていないように思われます。そこで、本カテゴリの位置づけについて次のように提案いたします。
  • 本カテゴリは、私法の一般法としての民法概念を有する国(したがって、基本的に大陸法系に限定されます。)の民法についてのカテゴリとします。国によっては商法分野も民法に含まれます。いずれにせよ、民法特別法は対象としません(したがって、例えば、日本では民法と商法の区別があるため、日本の民法カテゴリの下位に日本の商法カテゴリは存在しません。)。
  • 本カテゴリの直下にもうけるカテゴリと記事は、①国ごとの民法と、②全てまたは一定程度の国に共通の概念となります。
    • ②に関しては、困難な問題があります。例えば、「民法」「パンデクテン方式」のような記事がここに位置することは異論はないかと思われます。「意思表示」や「法律行為」のような記事も(日本法に特化しなければ)ここでもよいかもしれません。しかし、民法内の法分野となるとご存じのとおり国ごとにばらばらであり、したがって、国を超えた法分野カテゴリはもうけず、あくまで国ごとの民法の分野としてのみもうけることととします。
    • ただし、「契約法」や「担保法」、「親族法」「相続法」のような世界共通にみられる(と思われる)ものについては、各国の該当する法分野をまとめるカテゴリとして作成し、「私法」カテゴリの下に置くことが適当であると考えます。
    • 今後、同様のアプローチを商法についても行うことを提案いたします。--Poohpooh817会話2012年6月9日 (土) 06:46 (UTC)返信
  • 具体的には、例えば次のようになります(実質的意義における民法の範囲が不明確なため、ひとまず形式的意義における民法を基準としています。)。
    • 民法
      • 日本の民法(上位カテゴリとして「日本の法律」)
        • 日本の民法総則
        • 日本の民法物権
          • 日本の民法担保物権(上位カテゴリとして「日本の担保法」。仮登記担保法や航空機抵当法、企業担保法などは「日本の担保法」の下。「日本の担保法」の上位カテゴリとして「日本の法」と「担保法」)
        • 日本の民法債権
          • 日本の民法債権総論
          • 日本の民法債権各論
            • 日本の民法契約(上位カテゴリとして「日本の契約法」。契約法の特別法(借地借家法、商行為法、消費者契約法、信託法など)は「日本の契約法」の下。「日本の契約法」の上位カテゴリとして「日本の法」と「契約法」)
            • 日本の民法事務管理
            • 日本の民法不当利得
            • 日本の民法不法行為(上位カテゴリとして「日本の不法行為法」。不法行為特別法は「日本の不法行為法」の下。「日本の契約法」の上位カテゴリとして「日本の法」と「不法行為法」)
        • 日本の民法親族(上位カテゴリとして「日本の親族法」。「日本の親族法」の上位カテゴリとして「日本の法」と「親族法」)
        • 日本の民法相続(上位カテゴリとして「日本の相続法」。信託法は「日本の相続法」の下。「日本の相続法」の上位カテゴリとして「日本の法」と「相続法」)
  • 上記は、カテゴリ分け・表現を含め、ひとまずのたたき台とお考えいただければと存じます。ご意見等たまわれますと幸いです。--Poohpooh817会話2012年6月9日 (土) 07:06 (UTC)返信
  反対 「民法」が各国で異なるというのはその通りですが、上記のようなカテゴリ再編には反対です。
  • 1.「日本の法律」は個別の法律の記事を直接収録するカテゴリです。「Category:日本の民法」をこの直下に入れるのはカテゴリ体系からしてありえない。
  • 2.「Category:日本の民法」をCategory:民法の下に作るのは反対しませんが、その下に想定されているカテゴリは全て過剰なクロスカテゴリで、全部不要です。カテゴリは、細かく作ればいいというものではありません。
  • 3.「民法債権総論」とか「民法親族」とか、カテゴリ名が恣意的すぎる。仮に、上記の問題点をクリアしてさらなる細分化が可能だとしても、カテゴリ名はCategory:債権総論 (日本)Category:親族法 (日本)のようなものにすべき。
  • 4.形式的意義の民法で分類するのも、カテゴリ体系上異質だし、形式的意義の民法だけでひとつのカテゴリを作る必要性はない。形式的意義の民法カテゴリは、Category:日本国憲法のように、逐条解説のような記事が量産された場合に必要となるにすぎない。
というわけで、Category:民法の下に各国の民法カテゴリを創設(といっても、現状でカテゴリにするだけの記事があるのは日本くらいでしょう)し、各国に特有の記事を「Category:○○の民法」の下に移すことは反対しませんが、それ以上に細かく分けるのは反対です。
確かに、民法と商法の区別とか、民事法、民法、私法の使い分けとか、曖昧なまま残っているのは事実ですが、民法内の分野を各国ごとに分ける必要性は感じません。各国ごとに法制度が異なるのは当然ですが、とはいえ各国にある程度共通の分野の区分があるのもまた事実なので、どうしても異質な分類がある場合はさておき、カテゴリを国ごとに細切れにする必要はないと思います。
もっとも、民法と商法が一元化されている国もあるし、二元化するのが原則というわけでもないわけで、もっといえば、家族法の位置づけの問題とかもありますし、そういうことを考えると、現在Category:民法内にあるものを、Category:私法直下へ“格上げ”する(Category:民法は民法と商法が分離した場合において、民法に分類すべき記事を入れる)という方向での再編はあるかもしれません。--かんぴ会話2012年6月17日 (日) 03:16 (UTC)返信
ありがとうございます。具体例の部分はあくまでイメージですので、詳細に入る前にまずはその上の提案部分についてご意見をいただけますと幸いです。なお、若干補足させていただきますと、民法内の分野については、実は共通の分野というのはごく限られた国の間でしか存在しません。ドイツと日本がパンデクテン方式で類似しているのはご存じかと思いますが、フランスは大きく異なります(フランス民法典をご覧になるとよくわかるかと存じます。)。せいぜい、担保法や契約法といった英米法も含めて共通するような分野があるといえる程度で、民法総則や債権総論などという分野は一部の国でしか通用しないものとご理解ください。日本の民法で細かく分けているのは、現状、日本の民法について記事が多数存在するため、これを日本の民法だけで括ると膨大な量になってしまうためです(なお、カテゴリ名についてはご提案いただいたものでも私としては全く違和感はございません。)。したがいまして、日本以外の国については、現状では日本ほど細かく分ける必要はないと考えております。--Poohpooh817会話2012年6月18日 (月) 15:04 (UTC)返信
ところで、現時点での私の理解では、かんぴ様としては、国ごとの分類については賛成、共通する分野を括り出すことについては賛成と認識しており、基本的な点ではご賛同頂いているとの理解ですが、そのような理解でよろしいでしょうか。--Poohpooh817会話2012年6月18日 (月) 15:07 (UTC)返信
なお、実質的意義の民法については、その範囲を明らかにすることができるのであればこれをカテゴリーとして用いるのがよいと考えております(なお、日本の法律のカテゴリの下にぶら下げたのは形式的意義としたためで、実質的意義とする場合にはこれは不要です。)。私の知識が不足しているためなのでしょうが、(実質的意義の)商法以外の私法は全部民法だ、という整理でよいのか、自信を持てないでおります(我妻・民法総則によれば、借地借家法や信託法、各種動産抵当法は含まれるようです。そうすると、消費者契約法や労働法、保険法(海商法上の保険とかつての商法上の保険を除く。)についても含まれるということになりますでしょうか。)。この点は、お知恵を拝借できるとありがたいです。--Poohpooh817会話2012年6月18日 (月) 17:49 (UTC)返信
「厳密にやると難しすぎるので、むやみやたらといじらない方がいい」というのが正直なところです。
さて、順に回答します。分野について。おっしゃる通り、共通の分野を抽出しようとすれば、もっと大まかな分類にせざるをえませんし、特に、総則>各論という体系は、適用可能な法域が限定されすぎています。また、同じパンデクテン方式であっても、ある項目を総則に位置付けるか各論に位置付けるかは、一致しなかったりします。その意味で、現状の分類方法が完全にJPOVであることは間違いない。共通項を括り出すにしても、分類の仕方は他言語版も参照しつつ、慎重に検討すべきことと思います。もちろん、「総則>各論」といったカテゴリは、Category:日本の民法以下の区分には役立つと思います。
全ての国のカテゴリを細かく分類するつもりではないのであれば、大体の認識は一致していると思います。
実質的意義の民法の範囲ですが、カテゴリはあくまでWikipediaにおける便宜のための区分であって、必ずしも学術的な厳密性をもって分類すべきものでもありません。あまり定義にこだわりだすと、日本の法律の多くが刑法だということになってしまい、およそ分類など不可能です(会社法だって刑法です。罰則規定がありますから)。また、形式的意義の民法に限定すると、明らかに実質的意義における民法に位置付けるべき法律(失火責任法とか)を分類するカテゴリがなくなります。おそらく、「民事実体法のうち、他の法分野に分類されるべきものを除いた残り」くらいの定義になるかと思います。それを具体化すれば、「有斐閣六法全書の民法編に掲載されてある法令とそれに類する法令」くらいが、大体の目安になるでしょう。はっきりとそのように定義するのはまずいですが、作業の目安として。
ついでにいうと、「私法」「公法」カテゴリは不要かもしれません。多くの法律が、私法・公法の両方の側面を有しており、国によって私法・公法の分類が相対的です。刑法は日本では公法ですが、私法だと考えられている国もあるわけで。そんなわけで、Category:民事法の下位カテゴリは、Category:民法Category:民事手続法にして、Category:民法には、「民事実体法のうち、他の法分野に分類されるべきものを除いた残り」の法律と、民法上の諸概念を掲載するという方向にすべきかと。--かんぴ会話2012年6月19日 (火) 12:10 (UTC)返信
ありがとうございます。概ね共通の認識を得られており、満足しております。以下では、若干の異論についてさらに議論させていただければと存じます。
実質的意義の民法の範囲については、若干の異論があります。Wikipediaは百科事典ですので、カテゴリは学術的に正しくあるべきです。カテゴリは複数付すことが可能なのですから、六法全書において条文を一元的に分類するために便宜的に用いられている分類は、参考にはしても、依拠すべきではないと思います。また、明確な定義を示すことができなければ、今後のカテゴリの付与について混乱が生じることとなります(なお、実質的意義で、民法なのか、商法なのか、刑法なのか、行政法なのか、という分類は、本来は個別の規範に対する分類ですので、複数の規範を包含する法令レベルでは、徹底すれば複数の分類を付すことになります。会社法は、商法も、刑法も、行政法も含んでおります。こういった場合にどのカテゴリを付すかという点は、当該法令の内容をどこまでカテゴリに反映させるかという程度問題であり、(六法全書とは異なり)必ずどれか1つにしないといけない、というものではありません。)。したがって、百科事典であるという性格と、カテゴリの範囲を明確にするという観点から、学術的な定義にこだわるべきであり、横断的な法令については複数のカテゴリを付してもかまわないと考えております。実質的意義の民法の範囲については、ちょっと自信がないと申し上げましたが、少なくとも日本法に関しては、私法(民事実体法)のうち実質的意義の商法(商人や商行為に関する民事実体法)以外の一切、ということでやはりよいように考えております。したがって、例えば、消費者契約法には日本の民法の契約法に属することを示すカテゴリ(よい名前が思いつきません。「契約法 (日本)」だと商行為法を含めざるを得ませんので、どこかに「民法」と入れる必要があります。あまりかっこよくはありませんが、「民法債権各論契約 (日本)」にでもなりますでしょうか。)が付されます(同時に、消費者保護法カテゴリも付されます。)。ただし、そのような民法カテゴリに意味があるのかというと疑問もあります。契約法や不法行為法をわざわざ民事と商事に分類する必要があるかはかなり疑問もあります。その意味では、実質的な意義での民法カテゴリは不要で、各分野を「私法」のすぐ下にぶらさげてもよいように考えています。
「私法」「公法」カテゴリについては、少なくとも前者については必要だと思っております。多くの法律が両方の側面を有している(正確には、両方の規定を含む)のはそのとおりですが、これに対してとるべき対応は、両方のカテゴリを付す(あるいはマイナーなほうを落とす)ことです。各規範レベルで両方の性格を有するというケースは、まずないと考えてよろしいかと存じます。国によって分類が異なる、としてご指摘されているのは、実は定義の問題に過ぎません。ご指摘のとおり、ローマ法の伝統では民刑事法を私法と呼び、憲法と行政法を公法と呼びますが、日本では、民事実体法(民商法)のみを私法と呼び、公権力の行使について適用ある一切の法(刑法や手続法を含む)は公法と呼ばれますが、これは、結局、「私法」をどう定義し、「公法」をどう定義するかの問題ですので、定義さえ明確であれば問題は生じません(もちろん、JPOVという問題はあります。)。もっとも、明確化の観点(およびJPOVの問題の排除の観点)からは、「私法」は「民事実体法」に置き換えてもかまわないと思います。
いずれにせよ、私法ないし民事実体法カテゴリがないと、民商法の上位カテゴリを置くことができないのです。そうなると、民商法が一元化された国(一部の大陸法諸国のほか、英米法諸国)も含めた一貫したカテゴライズができなくなってしまうのです。したがって、いずれの名称とするにせよ、私法ないし民事実体法カテゴリは必要であると考えています。
ところで、民法総則についてどう扱うべきかという問題があります。なぜなら、民法総則というのはどう考えても形式的意義でしかないためです。私が例示の際に形式的意義の民法を挙げたのは、この点が特に気にかかっていたためです。特に、自然人の権利能力・行為能力に関する規定や、期間の計算に関する規定を、実質的意義の観点からどう呼べばよいか見当がつきません(前者は「人事法」という言い方もないわけではないですが…。)。なお、形式的意義の民法をベースにカテゴライズする場合には、失火責任法を含め、非商法の民法特別法は「私法」カテゴリのすぐ下にぶら下がりますので、カテゴリ分類上問題が生じるとは考えておりません。そこで、前述のとおり「実質的意義の民法」はおそらく学術的観点から明確に定義できるものの存在意義が疑わしい、という問題があることもあり、なお、「形式的意義の民法」によるカテゴライズもあってよいのではないかとまだ迷っているところです。ここはもう少し考えてみます。--Poohpooh817会話2012年6月19日 (火) 20:00 (UTC)返信
(インデント戻す)確かに、民事法を民法と民事手続法に分けると商法の位置づけが問題になりますね。その案は無しで。
さて、カテゴリ収録の範囲の話。「学術的な定義」を完全に無視するわけにはいきませんから、全く関係ないものを民法カテゴリに含めるべきではありません。その意味で、外延は学術的な定義を外れるわけにはいきません。しかし逆に、収録する記事を限定する方向は可能と思います。実際に、ウィキペディアにおける記事やカテゴリでは、便宜上「この記事(カテゴリ)では、○○を収録する(△△については、□□参照)」のような扱いが一般的に行われています。その限りで、多少曖昧な部分が残っても仕方ない。六法全書が独自の基準で「民法」を選抜しているのと同じく、ウィキペディアでも合理的な範囲内で民法カテゴリに収録する記事を限定することは差し支えないと思います。
カテゴリの付与に関しては、出典の有無はかなりルーズに認められているようですが、「『実質的意義の民法』として扱われている」という事実(出典)があれば「民法」カテゴリに含めてよいし、私法上の規定があるからと言って、一般的に「民法」と扱われていないような法令は民法カテゴリからはずさなければならない。その意味で、六法全書その他の法令集を参考にするのも理由があるわけです。もちろん、法令集と違って、複数のカテゴリを付与しても構いません。また、「六法全書を基準にしよう」と言っているわけでもありませんので、合理的な理由があれば出典がなくてもカテゴリ付与はある程度可能かと思いますし。なので、消費者契約法が経済法と共に民法に収録されても全く問題ないと思います。
むしろ、「私法上の規定がある」「罰則規定がある」等というだけで、むやみやたらと「民法(あるいは私法)」「刑法」「行政法」カテゴリを貼っていくことは無益であり、「学術的正確性を追及したい」がために、カテゴリの存在意義を犠牲にするものです。法令記事全てに「行政法」カテゴリを貼っても、自己満足しか得られません。六法全書で分類が「便宜的に用いられている」のと同じく、ウィキペディアのカテゴリだって、所詮は便宜的なものなのです。厳密な意味で学術的な定義の解説は記事内でやればよいのであって、カテゴリ分類で全て網羅的に実践する必要はありません。
「形式的意義の民法に限る」なんていう限定をしたところで、どうせ密接に関連する項目はカテゴリ内に入ってくるのですし、入れるべきです。Category:日本国憲法など、明らかに「形式的意義の憲法」のカテゴリですが、関連法規も収録されている。じゃあ、「関連法規をどこまで入れるべきか」ということになれば、結局実質的な判断を迫られるわけです。これは学術的な定義云々ではなく、ウィキペディアのカテゴリとして、どうするのが便利で合理的か、という考慮です。
結局のところ、どうやってもカテゴリの収録基準は曖昧なものなのです。それなら、「学術的な定義に該当するものを網羅できないこと回避するため、最初から形式的意義の民法に限定する」という(あまり実益のない)ことをせずに、「実質的意義の民法」のカテゴリとしておいたほうが、使いやすいし、カテゴリ体系としても合理的です。他の分野別の法カテゴリ(もっといえば、ウィキペディア上のあらゆるカテゴリ)をみても、漠然とした部分を多く残したまま運用されているものです。記事の整理と閲覧者の利便のためのツールにすぎない「カテゴリ」で、「実質的意義の民法とは何か」を読者に提示する必要はないのです。「間違ったものを入れない」ことのほうが重要なのです。
以上を踏まえて、ここで試案を出してみたいと思います。
「民法総則」とか「債権各論」というのは、「分類の基準」として用いるものであって、必ずしも「民法典の総則編に規定されているもの」とか「民法典の債権各論に規定されているもの」に限定する意味ではなく、その周辺部分(特別法)についても、その基準で各カテゴリに分類することになります。
例えば消費者契約法は、直接的には債権各論に規定されているわけではないですが、消費者契約法が民法の契約に関する規定の特則であるということを考えれば、「債権各論>(日本の)契約法>消費者契約法」というカテゴリ構造でも問題ないことが分かると思います。
民法総則の話も同じことです。形式・実質というのは、法令レベルの話でしょう。民法総則は民法総則であって、「形式的意義の民法総則」と「実質的意義の民法総則」があるわけではありません。直接民法典に載っていないものも同カテゴリ内で扱うのは、「民法総則」という名の教科書で、特別法上の規定も取り扱うのと同じようなものです。カテゴリは法典の索引ではないのですから、「民法総則」カテゴリに、「『形式的意義の民法』の1条~174条の規定以外を含めてはいけない」というわけでもありません。
また、無駄な中間カテゴリは極力廃止する方向で、Category:民事法は廃止。民事実体法をCategory:私法に入れて、民事手続法をCategory:民事手続法に入れる(両方の性質を同等に有するものは両方に入れる)場合、これらを「民事法」として括る意味はないので(必要性の乏しい中間カテゴリ)。ちなみに、en:Category:Civil law (legal system)Category:民事法とリンクされていますが、これはおかしいですね。同じく、Category:債権法も不要です。--かんぴ会話2012年6月20日 (水) 13:53 (UTC)返信
お返事が遅くなってしまい恐縮です。
まず、繰り返しになって恐縮ですが、ある法分野カテゴリーが対象とする分野がどこまでかという問題(例えば、会社法上の特別背任罪をCategory:特別刑法の対象とするかどうかという問題)と、ある法令(法律や命令)の記事をどうカテゴライズするかという問題(例えば会社法の記事にCategory:特別刑法を付与するかどうかという問題)は別問題であるということをご理解ください。まずは、前者についてのみ議論させていただければと思います。
そこで、「実質的意義の民法」がどこまで含むかについては、必ずしも明確な出典が得られているわけではありませんが、おそらく実質的商法以外のあらゆる私法分野になるのではないか、と思われます。これを「合理的に限定」する余地があるのかというと、(法分野を一元的に分類する必要のある)六法全書とは異なり、Wikipediaにはないように思われますし、仮にあったとしても、明確な線引きを行うことすら困難であるように思われます。そうすると、果たしてそのようなカテゴリーに存在意義があるのか、という問題があります。また、これも繰り返しですが、実質的な意義の「民法」カテゴリをもうけることにより、契約法や不法行為法についてまで民事と商事にカテゴリーを分ける必要があるかというと、これも疑わしいと考えております(商事契約法を除けば、そのような法分野は認識されていないため。)。
したがって、実質的な意義での「民法」カテゴリは不要で、「私法」カテゴリの下に直接にぶら下げればよいように思われます。
次に、民法総則ですが、そもそも民法総則とその特別法が、(契約法や不法行為法のように)独自の法分野として認識されているかというと、そういうわけではないように思います(だからこそ、これを指す適当な言葉自体が存在しません。民法総則がどう考えても形式的意義しかないと言ったのはそういう趣旨です。)。したがって、そのような法分野として存在しないようなカテゴリーには疑問があります。
ここでちょっと考え直してみたのですが、「私法の一般法」としての民法カテゴリが不要なように、各分野の総則カテゴリというのは実は不要なのではないか、ということです。法令や解説書であればともかく、Wikipediaにおいては上位カテゴリのすぐ下に置けばよいのですから、民法総則に関する記事は、「私法」カテゴリのすぐ下に置けばよいように考えております(ただし、「法人法」のように特別法を含めた独自の法分野を形成しているものについては、別途サブカテゴリをもうけます。)。これは、債権総論についても同様です。
無駄な中間カテゴリという意味では、「債権各論」が現時点では不要と考えております。将来的に債権総論分野のサブカテゴリが複数存在することとなり、契約法や不法行為法と入り乱れて整理が必要になればともかく、そうでない限りは、それ自体は法分野ではない「債権各論」をカテゴリーとして存在させる意味がありません。
一方、「民事法」は、それ自体が独立した法分野ですので、存在意義があると思います。法分野についてのカテゴリーである以上、現実に認識されている法分野についてはなるべくカテゴリーとしてもうけることが望ましいと思います。それに、民事法の記事はこのカテゴリに分類せざるを得ませんし、日本法においても、日本評論社の『民事法』シリーズや、森田修教授の『債権回収法講義』のように、実体法と手続法を一体として検討対象とする研究もなされているところであり、「民事法」カテゴリに分類することが適当な記事についても、将来的には見込みがあるように思います。また、国ごとに実体法か手続法かの分類が異なるような概念(民事上の時効や相殺)についての記事も(そのような国際的観点からの記事が作成されればですが。)、(国ごとの法分野カテゴリに分類すると同時に)「民事法」カテゴリに分類することが適切なように思われます。
以上を踏まえまして、例えば以下のようなカテゴライズが適当なように考えております。

【以下国際的観点からの私法分野】

【以下私法以外の民事法分野】

--以上の署名のないコメントは、Poohpooh817会話投稿記録)さんが 2012年6月23日 (土) 06:44‎(UTC) に投稿したものです(かんぴ会話)による付記)。

総論や総則カテゴリが不要ではないか、というのは、確かに私も感じていましたが、日本の民法カテゴリ下位をパンデクテン方式で分類すればどうしても必要になってくるものです。別に、カテゴリを「法分野」で区切らなければならないというルールはありません。他方、日本の民法特有の配慮を一切しなければ、不要なカテゴリということになります。
「形式的意義の民法」という、あまり必要性の感じられないカテゴリを作らないなら、基本的にPoohpooh817さんの提案するカテゴリ構造でもいいかな、とも思いますが、細部では異論があります。
署名を忘れており失礼いたしました。順に回答いたします。
まず、パンデクテン方式というのは、法令自体の構成のあり方ですので、形式的意義の民法を持ち出さない限りは、厳密な意味でのパンデクテン方式は不可能です。上記の提案のうち日本法に関する部分は実質的な法分野に着目しているものですので、パンデクテン方式の影響を強く受けておりますが、パンデクテン方式そのものではありません。もちろん、「法分野」で区切らなければならないというルールはありませんが、分野別の法の下位カテゴリであることとの整合性を保ちつつカテゴライズするには、実質的観点からの法分野でカテゴライズするのでなければ、形式的な民法のみを切り出すといった方法くらいしか思い浮かびません。
  • 「環境法」は、行政規制法分野だけでなく、日照権などの私法分野も含むものですので、両方にカテゴライズ、という提案です。まあ、細部なのであまりこだわりませんが、複数の法分野を横断する法分野は横断する各法分野にカテゴライズする、というのは信託法と同様です(後述)。
  • カテゴライゼーションの一貫性というのは、要するに、ほかの各則のカテゴリの並びでそろえた、という程度のものです。発展の余地はないわけではない、というところでしょうか(緊急事務管理や準事務管理の分割記事や、事務管理に関する判例など?)。なお、「巨大なカテゴリを一定の枠組みに基づいて分割した際に、その一部としてそのようなカテゴリが現れる場合」は、Wikipedia:過剰なカテゴリ#項目数が少なく、成長の余地もないもののただし書により、定義上ごく少数の記事しか所属することがないカテゴリであっても存在が許容されているものと理解しております。まあ、ここもさほどこだわりません。
  • 商行為法は、商行為総則の条文を見ればすぐおわかりになるかと思いますが、契約法についてのみ規定しているわけではなく、単独行為も対象ですし、代理(民法総則)や債務不履行(債権総論)の特則も定められています。したがって、「日本の商行為法」と「日本の契約法」の交錯領域(契約の成立要件の特則ならびに各商事契約の効力に関する規定。要するに商行為法の大半。)が「日本の商事契約法」となります。
  • 日本の信託法上、信託の設定方法には、信託契約、信託宣言および信託遺言の3類型があり、信託契約については契約法の特別ルールで、信託遺言については相続法の特別ルールとなります。したがって、日本の信託法は、「日本の契約法」と「日本の家族法」の双方にカテゴライズされます。--Poohpooh817会話2012年6月23日 (土) 17:33 (UTC)返信
考え直してみましたが、環境法は、どの国でも必ず私法分野を含むとは限りませんし、どの国でも必ず行政法分野を含むとも限りませんね。環境法については、やはりサブカテゴリや記事ごとに適宜行政法や私法にもカテゴライズということでしょうか。大量にある行政規制法との交錯領域は、両方のカテゴリをいちいち付すことを回避するため、「(日本の)環境規制法」カテゴリをもうけてもかまわないように思いました。--Poohpooh817会話2012年6月23日 (土) 18:07 (UTC)返信
(インデント戻す)分野自体が上位の分野と包含関係にない場合、カテゴリ構造上、より上位のカテゴリに入れるものです(Wikipedia:カテゴリの方針参照)。信託契約が契約法の特則(というか、契約の一種)であり、信託遺言が相続法の特則(というか、遺言の一種)である、という点はいいとして、それは「信託契約」という記事をCategory:日本の契約法にいれ、遺言信託Category:日本の家族法に入れるべきことであって、「信託法」自体は、より上位のCategory:日本の私法の直下に入れておけば足ります。
それから、「商行為法とは何かを教えてくれ」とは述べていません(そんなことは知っています)。カテゴリの「具体的な使い分けはどう考えていますか?」と聞いたのです。今やっているのは、ウィキペディア上の記事のカテゴリ分類であって、法律上の概念の分類を議論しているのではありません。商法における代理の特則や債務不履行の特則は、単独の記事として存在していないでしょう(将来的にも、単独立項すべきでない)。
例えば、代理とか時効に関して商法上の特則がありますが、そもそもそれらは商法特有の概念ではなく、一般法たる民法に本則があるので、上位の私法カテゴリに収録することになります。契約でいうと、商事売買も、これ単独の記事にして商事契約法カテゴリに収録するようなものではなく、売買の中で商法上の特則についても触れるべきことです(その場合、売買にはCategory:日本の商行為法も付与すればいい)。寄託も同様。例えば「商事契約」という“記事”を作るならば、その内容は「契約の成立要件の特則ならびに各商事契約の効力に関する規定」といったところになるでしょうが、「商事契約法」という“カテゴリ”に何を入れるために作るつもりですか?それは、本当に必要なカテゴリですか?商事契約という“記事”があっても良いようにも思いますが、それも、Category:日本の商行為法Category:日本の契約法の2つのカテゴリに入れれば足ります。
環境法については、不法行為上争われる日照権等は、個別に不法行為法カテゴリに入れれば足ります。--かんぴ会話2012年6月23日 (土) 19:25 (UTC)返信
そうすると、「信託法」の記事は「日本の信託法」のほか「日本の契約法」や「日本の家族法」にもカテゴライズするが、「日本の信託法」カテゴリはそうしない、ということになりますでしょうか。
「具体的な使い分け」というのは、どういう記事がそれぞれ分類されるかということでしょうか?ご説明申し上げた定義から明らかかと思いますが、現状Category:商行為法に分類されている記事でいうと商行為取次ぎが「商行為法」のすぐ下にカテゴライズされ、それ以外の記事(運送営業運送取扱営業交互計算場屋営業倉庫営業問屋匿名組合仲立人)は「商事契約法」にカテゴライズされます。リダイレクト記事の商事代理も「商行為法」のすぐ下でよろしいかと思います。商事消滅時効の記事(リダイレクト記事を含む。)が作成されれば、これも「商行為法」のすぐ下になろうかと思います。まあ、商事契約法にカテゴライズされる記事もすごく数が多いわけではないので、いちいち「日本の商行為法」と「日本の契約法」のカテゴリを付すということでもよいのかもしれませんが。
日照権は不法行為法だけでもないのですが、まあ、この話は置いておきましょう。--Poohpooh817会話2012年6月24日 (日) 03:28 (UTC)返信
信託法Category:日本の信託法だけで十分かと。遺言信託にはCategory:日本の家族法信託契約が作成されればCategory:日本の契約法を、それぞれCategory:日本の信託法と共に付与することになるでしょう。「信託法」自体は、契約法でも家族法でもないので、「私法」以上に分野が絞り込めるものではないと思います(信託法に規定された各種規定のレベルで、各分野に分かれるということ)。
商事契約法カテゴリは必要ないと思います。今挙げられた分に、商行為法と、(必要であれば)契約法カテゴリを付加すれば足ります。--かんぴ会話2012年6月24日 (日) 04:28 (UTC)返信
コメントが遅くなり申し訳ないです。信託法も商事契約法も、特にこだわりませんので、以上の議論をまとめると下記のような感じでしょうか。

【以下国際的観点からの私法分野】

【以下私法以外の民事法分野】

さて、上記で特に異存がないようであれば実行しようと思いますが、いかがでしょうか。--Poohpooh817会話2012年6月30日 (土) 12:05 (UTC)返信
だいたいそれでいいと思うのですが、やはり、Category:日本の事務管理法が気になります。事務管理意外にどんな記事が収録されるのか想像できないので(「準事務管理」も分割すべきではないでしょうし)。--かんぴ会話2012年7月6日 (金) 16:34 (UTC)返信
遅くなりました&ご意見ありがとうございます。事務管理以外の記事として想定され得るものと、たとえ数が少なくとも許容されるパターンであると考えられる点はすでに述べたとおりだと思いますので、その点を踏まえていただかないと建設的な議論にならないように思います。また、緊急事務管理や準事務管理を分割すべきかどうかは今後の記事の発展次第かと存じます。もっとも、ふと思ったのですが、「日本の債権法」の下に「日本の法定債権法」をもうけることは考えられるかと思います。ここには、不当利得法、事務管理法および不法行為法のほかにも、例えば海難救助が含まれることになります(以前は海難救助のことをすっかり忘れておりました。失礼。)。そうすると、同じカテゴリの中で事務管理(や海難救助)に関する記事と債権総論に関する記事が混じって分かりにくくなることは防げますので、その場合には「日本の事務管理」はなくてもよいかもしれません。--Poohpooh817会話2012年7月19日 (木) 13:26 (UTC)返信
カテゴリの有意性を考えると、法定債権法の括りのほうがいいですね。それなら賛成です(事務管理Category:日本の法定債権法の直下)。というか、本当は、「日本の~」に収録しようとされているものの多くは、記事自体を国際化すべきなんですけど。--かんぴ会話2012年7月28日 (土) 00:01 (UTC)返信
実行いたしました(記事数が多いものについてはより細分化したものもあります。)。記事自体を国際化すべきなのはおっしゃるとおりだと思います。--Poohpooh817会話2012年9月27日 (木) 15:18 (UTC)返信
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