Category‐ノート:食品添加物

最新のコメント:17 年前 | トピック:食品添加物であるかどうか | 投稿者:Namany

食品添加物であるかどうか 編集

Category:甘味添加物の議論の続きです。食品添加物にカテゴライズする基準について明確にしたいと思います。

こういう経緯で議論を始めるので、とりあえず調味を目的とした物質に焦点を当てますが、そもそも調味料って食品添加物の下位カテゴリではないか、ということを主張しておきます。--Namany 2006年11月6日 (月) 00:48 (UTC)返信

言葉の意味からすれば調味料も食品に添加している訳ですから、添加物とは言えなくもないでしょうし、厚生労働省の定義だけから見ると([1])調味料も含むと言う言い方も妥当である様に思います。しかし同じ厚生労働省のページ内には
食品添加物の表示(食品衛生法第19条)原則として食品に使用した添加物は、すべて表示することが義務づけられています。
と言う記述があります。この記述から逆に言える事はとして、使用していても特に記述する必要がないもの(=リストに含まれていないもの)は食品添加物ではないと言えるでしょう。従って、添加物か否かの1つの基準としては指定添加物リスト([2])に載っているか否かが挙げられるのではないでしょうか。--マクガイア 2006年11月7日 (火) 11:16 (UTC)返信
食品衛生法第19条[3]によると
第19条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、販売の用に供する食品若しくは添加物又は前条第1項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若しくは容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。
前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
なので厚生労働省Webの「原則として食品に使用した添加物は、すべて表示することが義務づけられています。」というのは法律的には表現が正確ではありません。ここでいう「必要な基準」とは別の法律である食品衛生法施行細則第19条[4]です。そこには、「原則として食品に使用した添加物は、すべて表示することが義務づけられている」とは書かれておらず、趣旨は「政令で表を指定するのでその表の添加物については表示が義務付けられている」ということです。食品添加物の定義は食品衛生法第4条2項にあって、
この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保有の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物をいう。
となっています。加工食品には原料と添加物とを表示する必要があるので表示に列挙されていても、原料か添加物かを判断する必要はあります。調味料についてはそれを入れないとその食品にならない場合は原料とみなすのが妥当だと考えます。つまり味噌を入れないと味噌汁にはなりませんから味噌は明らかに原料です。しかしグルタミン酸モノソーダ塩を入れなくても味噌汁は作れるのでグルタミン酸モノソーダ塩は食品添加物です。あら金 2006年11月8日 (水) 15:02 (UTC)返信

1つの基準ということですが、指定添加物のみに限定する理由は何でしょうか?指定添加物だけに限定するならば、指定添加物というカテゴリを作成するべきだと思います。 また、原則は原則に過ぎず、当然ながら例外も存在するということです。そもそも、マクガイアさんが引用された19条の内容は、あくまで19条の概要であって本文とは異なります。--Namany 2006年11月8日 (水) 07:19 (UTC)返信

全文を引用してくださったあら金さんのおっしゃってくれた判断基準で良いんじゃないですかね? 私には問題が無い様に感じますが。
ところでNamanyさんはいったいどのような形にカテゴリ構造をしたいのでしょうか?--マクガイア 2006年11月9日 (木) 12:54 (UTC)返信

最初から述べているように甘味添加物と甘味料の統合をしたい、あるいは区別するための絶対的な基準が欲しい、という動機で議論させて戴いています。あら金さんの判断基準は、一定の基準などなくケースバイケースだ、というようにしか読めません。私は、ある物質を食品添加物とするかどうかを判断するための基準を欲しています。そして、基準が無ければ無理して区別する必要はないと考えています。一方で、指定添加物については基準がハッキリしているので、指定添加物というサブカテゴリを作成するという提案があれば賛成する所存です。--Namany 2006年11月9日 (木) 17:49 (UTC)返信

「基準が無ければ無理して区分をする必要がない」と言う事であれば基準が見つからなかった場合にはこのカテゴリを廃止すると言う事でしょうか? もしそうであるとするのであれば、恐らく指定添加物が作成される事となり、その際には結果として甘味料と指定添加物のサブカテゴリと甘味添加物はそのまま残るかと思いますが。
なお基準としては日本食品添加物協会[5]Q6,7でいかがでしょうか? 結局としてはあら金さんのおっしゃった物と大差ないですが。--マクガイア 2006年11月10日 (金) 15:03 (UTC)返信

別に、食品添加物のカテゴリがどうなろうと今のところ興味はありません。甘味料と甘味添加物を分ける基準が食品添加物であるか否かであり明確だということをマクガイアさんが仰ったので、食品添加物とそれ以外の物質を分ける基準は何かということで、マクガイアさんの勧めに従って議論をこちらに移したまでです。せっかく挙げていただいた例ですが、例えばQ6に関してはそのまま飲食可能かどうかという曖昧な基準で明確ではないですし、Q7に関しては「伝統的に食品と扱われるもの」のリストが無ければ話になりません。--Namany 2006年11月10日 (金) 17:25 (UTC)返信

食品添加物(food additive)は、原義は加工食品で保存性を増すために添加するものをさします。つまり料理の場合はすぐ食べるのが前提ですが、加工食品では必然的に保存性が問題になるからです。そこから派生して食品の嗜好(しこう)性を増すもの,栄養を強化するもの,食品の品質を改善するものなども食品添加物に分類されるようになったと考えるのが素直です。一方、甘味料といった場合はダイエット甘味料などを除けば、調味料の意味合いが主であり、食材の分類の一部です。であるならば、食品添加物は天然の食材を通常の(ないしは伝統的な)調理法では食品に付与できない機能や性質を与えるために加工食品に加えるものと考えるのが妥当であると考えます。たとえば砂糖は甘味料ですが、砂糖を酵素的に加水分解して得られる果糖ぶどう糖糖液(転化糖ですが)は同じ甘さで食材のカロリーを低くするという機能を付与しますので甘味添加物と判断すればよろしいでしょう。あら金 2006年11月10日 (金) 18:39 (UTC)返信
食品添加物(food additive)は、原義は加工食品で保存性を増すために添加するものをさします。
とのことですが、その根拠は何でしょうか? また、その定義だと砂糖ですら保存性を増すために使われますから(例:砂糖漬けなど)、食品添加物となりますね。
甘味料が調味料の意味合いが主であることは同意しますが、食材の分類の一部であるかどうかは自明ではありません。議論が必要だと思います。また、調味料が食材の分類の一部であるという仮定は、食品添加物が食材の分類の一部であるという仮定を否定するものではありません。
さて、甘味料と甘味添加物の分類基準の確立(あるいは分類不可能として統合する)を目的としてこちらのノートで食品添加物についてというより一般的な話に広げていますが、甘味料の分類について議論を続けるなら、Category‐ノート:甘味添加物で進めるべきではないかと思います。--Namany 2006年11月11日 (土) 16:45 (UTC)返信
「食品添加物(food additive)は、原義」と書いていますから定義としてはそこではなく、「食品添加物は天然の食材を通常の(ないしは伝統的な)調理法では食品に付与できない機能や性質を与えるために加工食品に加えるものと考える」の方を定義として評価していただきたいですね。出典は「平凡社世界百科事典」です。(著作権の問題でアレンジしていますから語句は一致しませんあしからず)
一方、食材調味料の概念は調理法の概念ですし、添加物は食品加工業の概念です。両者は直接の親概念を同一にしませんから関係が二分法で分類できる話ではないというのはその通りです。甘味添加物は食品添加物の一種と考えるのは妥当と考えるので、甘味添加物の定義は上述の通りで良いと考えます。あとは甘味料の定義を明確化すれは良い話と考えます。私は甘味料の定義のプランを出したのでNamanyさんが 現在の甘味料の定義の「食品添加物に限らない、広義の甘味料のカテゴリ。」に代わる定義のプランをお出しいただければよろしいと存じます。(定義のプラン提出はCategory‐ノート:甘味料でよろしいですよ、たたき台の定義が出れば論点は調理法の甘み材料の概念と食品加工業の甘味添加物の概念を統合することによるメリットとデメリットになると存じます)あら金 2006年11月12日 (日) 04:05 (UTC)返信
原義から演繹して食品添加物は天然の食材を通常の(ないしは伝統的な)調理法では食品に付与できない機能や性質を与えるために加工食品に加えるものと考えるという定義を導き出されていたので、原義の根拠についてお訊きしたまでです。通常の(ないしは伝統的な)調理法というところを明確にする必要はあると思いますが、食品添加物は概ねあら金さんが出された定義で問題ないと思います。ただ、化学調味料のように従来の調理法で食品に付与できる機能や性質を与えるものも存在するため、もう少し煮詰める必要もあるのではないかと思います。
甘味料の定義は甘味料の最初の一文では問題がありますでしょうか。改善の必要があれば改めてCategory‐ノート:甘味料で議論をしましょう。--Namany 2006年11月12日 (日) 06:03 (UTC)返信
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