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ルールブックのコピーは著作権侵害にはならない? 編集

ビリヤードの反則行為という項目が存在しますが、この中で記載されている第6章の文章は日本ビリヤード協会が製本・発売しているルールブックを転載したもので、執筆者はこれに多少の解説を付記しただけに留まっています。ルールそのもの、例えば「手球をポケットに落としたらファウルになる」などは事実であり、著作権はないと思われますが、文章として体裁が整えられたルールの場合は著作物となり、一字一句そのままを転載した場合は著作権の侵害となるのではないのでしょうか? もし、著作権侵害である場合は削除依頼を出し、ファウル (サッカー)など他のスポーツの項目と名前や構成を合わせて再度執筆することが望ましいと考えています。そうでない場合は項目名だけを移動したいと思っています。--First-Aid 2009年10月21日 (水) 06:17 (UTC)[返信]

芸術的・創作的な要素はないので、著作権侵害には当たらないとは思いますが、引用にしてしまうのが無難なのでは? --アイバー 2009年10月21日 (水) 06:43 (UTC)[返信]
引用とする場合には執筆者の注釈を移動させ、引用部分と出典を明白にする必要がありそうですね。ただ、執筆者は自分で打ち込んだのではなく、ルールブックを勝手に公開しているサイトからコピペしているようです。同サイト内の脱字、それからルールブックでは漢字ではない部分が漢字変換されている部分がありますが、記述が同一であることを確認しています。ルールブック内で利用されている図などもスキャナ取り込みして公開しており、違法性が高いため、そのサイトへのリンクはここへは書けません。--First-Aid 2009年10月22日 (木) 00:04 (UTC)[返信]
第1条から最後まで一気にリストになっていれは創作性はないですが、註釈をつける行為や、見出しをつけて分類する行為等は創作性が認められ編集権という著作権が発生します。条文だけでなく、その様な見やすくする工夫までコピペすると著作権侵害になります。--あら金 2009年10月21日 (水) 15:35 (UTC)[返信]
他の章は図や表が存在していますが、第6章は条文のみで構成されています。見出しは章や条文ごとについている場合もあり、系統立てて分類されていると思います。--First-Aid 2009年10月22日 (木) 00:04 (UTC)[返信]
地裁ですが、いちおう
被告は競技規則を表現した部分は思想、感情抜きで機械的に表現されているから、その著作物性には問題があると主張するけれども、新たに創作されたスポーツ競技に関し、その競技の仕方のうち、どの部分をいかなる形式、表現で競技規則として抽出、措定するかは著作者の思想を抜きにしてはおよそ考えられないことであり、本件原告各規則書の規則自体も【A】の独創に係るものであることは前認定のとおりであつて、それは文化的所産というに足る創作性を備えているのであるから、その著作物性を否定し去ることはできないというべきである。[1]
という判決があります。--Ks aka 98 2009年10月21日 (水) 18:03 (UTC)[返信]
ルールを章立てて纏めるという行為自体に独創性が認められるという解釈で良いのでしょうか。--First-Aid 2009年10月22日 (木) 00:04 (UTC)[返信]
そもそも、著作権法で保護されるのは50年じゃなかったかな? それ以前より前にあるビリヤードは、著作権の保護期間が過ぎているのでは? --アイバー 2009年10月22日 (木) 02:15 (UTC)[返信]
保護期間の考え方は著作物が発表されてからの年を数えるのではないでしょうか。このルールブックは初めての国内統一ルールとして2005年に編纂されました。あら金さんの教えてくださった編集権が発生する場合、このルールブックの発表から50年ということになると思います。ビリヤード自体は古くからあるものですが、ナインボールのテキサス・エクスプレス・ルールなど時代に合わせた新しいルールもあります。--First-Aid 2009年10月22日 (木) 04:32 (UTC)[返信]
その競技などを行っている集団に共有される「ルール」があったとしても、それはアイデアのようなものとして著作物とは言えない。そのルールを、文章化してまとめた「規則書の規則」は、著作物性を否定しえない、ということになります。(まだ書かれていない)ルールを章立てて(文章に)纏めるという行為に創作性が認められる(ため、その文章は著作権法の保護を受ける)という解釈、でよいと思います。
ですから、そのルールの条文そのものがいつ書かれたか、というのが起点になるでしょう。作ったのが連盟など法人その他の団体であれば公表後50年です。一般的には著作者の死後50年と覚えておいてほしいかな。--Ks aka 98 2009年10月23日 (金) 18:04 (UTC)[返信]
解釈への説明、ありがとうございます。私の認識とも合っているようですね。それまでは国内のルールは統一性がなく、団体ごとにルールを纏めていましたが、NBAが統一ルールとして纏めたのは最近のことですので発表されて間もないものです。またルール自体も見直しがされています。ファウルに関しては他にも書きようがあると思いますので、一旦削除依頼を提出することにします。なお、著作権の保護期間が「著作者の死後50年」という点は理解不足でしたので、認識を改めて今後に生かしたいと思います。ご教授ありがとうございました。--First-Aid 2009年10月26日 (月) 02:55 (UTC)[返信]
国内ルールとなっていますが、例えばアメリカのルールの翻訳ということはないのでしょうか? もしルールが翻訳されたものであれば、翻訳元の著作権も考慮する必要があります。元がアメリカのルールであれば発行年から95年または創作年から120年の短いほうとなり、日本の著作権の保護期間よりかなり長い期間保護されます。また、ルールブックはしばしば改訂されると思います。その場合、著作権の保護期間としては最後に改訂されてから、ということになると思います。--アルビレオ 2009年10月26日 (月) 14:20 (UTC)[返信]
翻訳の可能性をまったく度外視していました。コメントありがとうございます。確かにポケット、キャロム、スヌーカーの各競技ごとに世界プールビリヤード連盟、世界ビリヤード連盟、世界スヌーカー連盟とあり、それらのルールに準拠し、内容は準用したものである旨が目次には書かれています。
そこでWPAのルール[2]を参照してみたのですが、章の纏め方が異なり、一部ルールも異なっていました。例えば、ナインボールのブレイクショットをしてボールがポケットへ落ちなかった場合、ボールをクッションへ複数個入れる必要があります。WPAでは「的球4個がクッションへ当たる」こととなっていますが、日本では「手球を含めて4個のボールがクションへ当たる」となっており完全準拠のルールではありませんでした。また、日本のものには書いていない部分もあります(ドレスコードなど)。ですから、そのまま翻訳したものではありません。
コメントをいただいて改訂後の保護期間や翻訳元の著作がある場合について勉強になりました。ありがとうございます。--First-Aid 2009年10月27日 (火) 02:33 (UTC)[返信]