Wikipedia:井戸端/subj/人物の肖像
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人物の肖像
編集宮城道雄 ビートたけし パフィー のように肖像が使われている記事がある一方で、安室奈美恵 http://commons.wikimedia.org/wiki/Namie_Amuro?uselang=ja 宇多田ヒカル http://commons.wikimedia.org/wiki/Utada_Hikaru?uselang=ja のように使ってない記事もあります。萩本欽一 中島知子 のように「画像がありません」という画像を使ってる記事もあります。この辺はどう分けているんでしょう?--甘え飴玉 2007年12月9日 (日) 03:13 (UTC)
- 宮城道雄は故人なのでとりあえず論外。存命人物の写真でコモンズにアップロードされたものの扱いに関して明確な方針はありませんが、一部ページでは肖像権侵害を懸念して除去しているケースがあるようです。Wikimediaプロジェクトのサイトは日本国内にサーバーをおいていないため日本の法律が適用されるわけでなく掲載しても差し支えのない可能性があるのですが、自主的に日本の法律へ従う形というのと安全に倒すというやつで除去しているようです。--Marine-Blue [ 会話 履歴 ] 2007年12月9日 (日) 17:24 (UTC)
- ありがとうございます。教えていただいたのはMarine-Blue様の個人的な意見ですか?お答えにあった「論外」というのは、たとえば昨日まで生存していた人物であっても、今日死亡すれば写真を用意して掲載できると言うことなのでしょうか。Wikimediaプロジェクトのサイトというのがどこに存在するのか分かりませんが、日本やアメリカなどの先進国では著作権や肖像権といった諸権利は死亡と同時に消滅するものではありませんし、どこかで定められているのかと思ったのですが、どうなのでしょうか。「一部ページでは肖像権侵害を懸念して除去している」というのが、もし一部のユーザーの独断と言うことであれば、利用する人にとって大きな問題であるとも思います。--2007年12月10日 (月) 04:29 (UTC)—以上の署名の無いコメントは、甘え飴玉(会話・履歴)さんが[2007年12月10日 (月) 04:29 (UTC)]に投稿したものです(Broad-Skyによる付記)。
- 詳しくないところなのでコメントを控えていたのですが、「日本やアメリカなどの先進国では著作権や肖像権といった諸権利は死亡と同時に消滅するものではありませんし」というところが、あまりに危ういように思えたので。
- 肖像権の記事にもありますが、日本では明確に肖像権について定めた実定法はありません。判例の蓄積で形作られているため、はっきりとしたことを申し上げるのは難しいのですが、プライバシー権としての肖像権とパブリシティ権としての肖像権で区別して考えることが便宜かと思います。
- ここからは完全に私の意見ですが、プライバシー権としての肖像権は人格権であり、大雑把にいって本人の精神的な苦痛や生活の自由を守るものですから、本人の死亡によって保護する必要がなくなり、消滅するのではないかと思います。また、ある人のプライバシーが同時にその人の近親者等のプライバシーでもあるということはありえますが、それはもはや「肖像権」という枠組みで議論する範囲を超えているように思います。(同様に人格権である著作者人格権は、著作者の死亡によって消滅します。)
- パブリシティ権としての肖像権は、それに財産的価値があるかぎり本人の死亡後も存続しても良さそうですが、どちらとも解釈できる余地があるように思います。--Mizusumashi 2007年12月10日 (月) 05:09 (UTC)
- ちょっと危険なので横入り。著作者人格権は確かに相続されませんが、遺族による一定の行使は許容されています。--アイザール 2007年12月10日 (月) 07:15 (UTC)
- ええと、それは、遺族が著作者人格権を行使しているんじゃなくって、著作権法116条の請求権を行使しているんですよね?--Mizusumashi 2007年12月10日 (月) 08:01 (UTC)
- 厳密に言うとそうなるかな。いろいろ学者さんの間でも議論が分かれるところですから、今後どうなるか分かりませんが…。すみません余談でした。--アイザール 2007年12月10日 (月) 08:24 (UTC)
- ええと、それは、遺族が著作者人格権を行使しているんじゃなくって、著作権法116条の請求権を行使しているんですよね?--Mizusumashi 2007年12月10日 (月) 08:01 (UTC)
- ちょっと危険なので横入り。著作者人格権は確かに相続されませんが、遺族による一定の行使は許容されています。--アイザール 2007年12月10日 (月) 07:15 (UTC)
- ありがとうございます。失礼ながらそれもMizusumashi様の個人的なお考えですよね。少なくとも日本において肖像権はどのように発生してどのように消滅するのかなどほとんど定かになっていないのですから。それにここで質問した理由は「こう思います」とかではなく「このように決められています」というお答えが欲しいからであって、人権について論じたいからではありません。
- これを書きながら調べた範囲内ではWikipedia:画像利用の方針がありました。まず「日本語版ではこれらのコモンズの画像を自由に張り付けることができます」とありますので、用意された写真を使うことについて原則的には問題がなさそうです。第二に「法的問題の注意」があります(ただしこれは「ウィキペディアの公式な著作権の規定ではなく」とあるので、従う義務はないのかも?)。この中で肖像権に関する問題点に該当しない場合として「政治家、公共団体の代表、企業の取締役などのいわゆる「公人」が公務をしている状態の写真」とあります。国語辞書『大辞泉』によると公人とは「公職にある人」または「社会的な立場にある場合の個人」とあります。これに従うなら http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Namie_Amuro_MAA.JPG は社会的立場のある人物が仕事をしているときの写真なので、ウィキペディアとしては使用に問題はない、という考えました。合ってますか?--甘え飴玉 2007年12月10日 (月) 05:54 (UTC)
- ありがとうございます。教えていただいたのはMarine-Blue様の個人的な意見ですか?お答えにあった「論外」というのは、たとえば昨日まで生存していた人物であっても、今日死亡すれば写真を用意して掲載できると言うことなのでしょうか。Wikimediaプロジェクトのサイトというのがどこに存在するのか分かりませんが、日本やアメリカなどの先進国では著作権や肖像権といった諸権利は死亡と同時に消滅するものではありませんし、どこかで定められているのかと思ったのですが、どうなのでしょうか。「一部ページでは肖像権侵害を懸念して除去している」というのが、もし一部のユーザーの独断と言うことであれば、利用する人にとって大きな問題であるとも思います。--2007年12月10日 (月) 04:29 (UTC)—以上の署名の無いコメントは、甘え飴玉(会話・履歴)さんが[2007年12月10日 (月) 04:29 (UTC)]に投稿したものです(Broad-Skyによる付記)。
- 東京高判平成3年9月26日判時1400号3項と東京高判平成11年2月24日(平成10年(ネ)第673号)が参考になると思います。--Mizusumashi 2007年12月10日 (月) 07:10 (UTC)
- 芸能人の場合に介入してくるパブリシティー権はちょっとまた一味違ったものですしね。とりあえずWPJAでは、政治家以外は肖像を載せないというゆるやかなコンセンサスがあったとおもいますが、掲載されている記事はどうなんでしょう。ただ、安室を政治家に準ずる「公人」と見做すのは、無理があると思います。--アイザール 2007年12月10日 (月) 08:24 (UTC)
- 東京高判平成3年9月26日判時1400号3項と東京高判平成11年2月24日(平成10年(ネ)第673号)が参考になると思います。--Mizusumashi 2007年12月10日 (月) 07:10 (UTC)