Wikipedia:井戸端/subj/作者が死去し相続したコンテンツのCC0化に必要な処理につきまして

作者が死去し相続したコンテンツのCC0化に必要な処理につきまして 編集

お世話になります。
表記の件に関してどこに、誰に確認すればよいのか知人のWikipedianに相談しましたところ、まずはこちらがよいのでは、と示唆いただきましたのでこちらに投稿しますが、Wikimedia Commonsでのライセンス処理の話になると思いますので、もしここが適切でなければ適切なところへ誘導いただければ助かります。

今国会で著作権死後70年が成立してしまいました。
私は私の祖父(一応Wikipediaに項目立項済みの詩人です)の詩をWikibooksに載せたいと思っているのですが、CC0にするために著作権を引き継いだ?親族全員に話を通すのも面倒臭いしやり方もわからないし、1976年に死んだのであと8年も待てばPDになるので、それから挙げるつもりでおりました。
が、著作権期間が延びてしまい、PDにならなくなったので、あと28年も待ってられないので、親族に話を通してCC0で公開できるようにしたいと思います。

ですが、やり方がわかりません。
どのような書類や合意を揃えれば、著作権者本人の死後にCC0として提供していいという条件が整い、CC0で出してよいという証明になるのかわからないので、教えていただくか、そんなやり方がいまだ整ってないのであれば、私の事例をユースケース事例にしてもらってもいいので、しかるべきところで議論いただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。--こちずふぁん会話2018年6月30日 (土) 03:36 (UTC)[返信]

  ライセンス的な部分を一般論として。著作権が切れる前に何らかのライセンスを付与する(CC0、CC-BYなど)またはパブリックドメインとするならば、その著作に対する著作権を有する権利者が提供ライセンスを定める、あるいは権利を放棄することを宣言すればよいです。
日本においては作品の著作権が個人にあって、その個人が死亡したときはその相続人に引き継がれます。これは著作権も財産と計算されるためです。そのため、基本的にはその作品の原本を譲り受けた者が著作権の相続人とみなすことが可能です。ただし、文学作品や「職業的な作品」である場合はそれ自体が金銭的価値がある可能性が否定できませんので、その個人が死亡した当時の相続人すべての間で、だれがこの権利を管理・監督するのかの合意が必要と言えます。場合によっては公正証書などで権利一切が誰の手にある、もしくは「全員が合意のうえで作品をあるライセンス下で提供する」と書面にするとよいでしょう。面倒でも書面に残すことで、後々のトラブルを避けることが必要です。
相談されるのであれば、弁護士司法書士あたりになるかと。公正証書は公証役場公証人に整えてもらうことになります。要は最初の著作権者が権利関係を生前に整理しておかないと手続き上はすごく面倒なんです。
CC0またはパブリックドメインとする場合、商用・非商用を問わずだれでも許可なく利用、改変することができます。そのため、詩をCC0で公開した場合は、例えば出版社がその詩を収録した詩集をあなたに許可なく販売しても差し止めることができません(但し、著作者人格権を放棄したわけではないので、詩を「別人が書いたもの」のように扱った場合はこれの出版を差し止めるように求めることができると考えられます)。
あと、詩そのものを投稿するのであれば、ウィキブックスではなくて、ウィキソースになります。また、ウィキペディアでいうところのWikipedia:検証可能性として「原文がだれでも参照できる状態である」「著作権のライセンスががCC0またはパブリックドメインになっていることが示されている」ことが客観的に証明されなければいけません。そのため、例えば未発表作品だったり、著作権法上の著作権切れではなくパブリックドメインとして宣言されている作品というのは、あなた以外も容易にその情報にアクセスできる状態になければいけません。もしかすると、ウィキソース側でそういった作品の受け入れについて何か方針があるかもしれませんので、そのあたりはウィキソースの井戸端で相談されたほうが良いでしょう。--アルトクール会話2018年6月30日 (土) 04:31 (UTC)[返信]
  返信 ありがとうございます。やるべきことが若干見えてまいりました。--こちずふぁん会話2018年6月30日 (土) 06:04 (UTC)[返信]