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取調べを行った刑事の実名について 編集

お世話になっております、Semiprecious stoneと申します。事件記事の中で取調べを行った刑事の実名記載がケースB-2に該当するかどうかについて質問させてください。

私が加筆したみどり荘事件の記事ですが、先日、私の会話ページで、取調べを行った刑事2名の実名が記載されておりケースB-2案件ではないかとご指摘を受けました。私としては複数の参考文献に実名で記述されていたので特に深く考えることなくそのまま記述してしまったものでしたので、特に実名である必要もないと考え取り急ぎイニシャルに変更しました。

ただ、ケースB-2案件かどうかについては、個人情報ではあるものの公務員としての職務執行に関する情報でプライバシーにはあたらず、かつ、両名とも最終階級は慣行として氏名が公にされている警部以上と思われること、複数の書籍で実名が記載されて公刊されており法的リスクは高くないと思われること、また、両名の取調べを含む捜査について「捜査は法律にのっとって行われた」「捜査は適正で起訴も正しかった」と評価されていると記事の中でも記述していることなどから、削除までは必要ないのではないかとも思う反面、、「法令とは関係なく日本語版Wikipediaは個人のプライバシーや名誉を尊重する方針を採っています」(Wikipedia:削除の方針#ケース B-2:プライバシー問題に関して)とされているためウィキペディアとしてはケースB-2案件にあたるのかもしれないとも思われ、判断がつきかねております。

指摘してくださった方と過去の削除依頼などを探しましたがぴったりくるものを見つけることができず、個人の会話ページではなく他の場で他の方の意見を聞いた方が良いとアドバイスを頂戴しましたので、こちらで質問させていただきます。皆様のご意見をお願いいたします。--Semiprecious stone会話2018年11月28日 (水) 14:45 (UTC)[返信]

「個人情報ではあるものの公務員としての職務執行に関する情報でプライバシーにはあたらず…削除までは必要ない」というご意見に賛同します。「法令とは関係なく…個人のプライバシーや名誉を尊重する」といっても、結局どこまで尊重するかを検討する必要があり、その際の考慮要素が公益性とか、記載の必要性とかだったりするわけです。そうすると、まさに「…」のような考え方が適切であり、結論もそうなると思います。--ZCU会話2018年12月1日 (土) 06:43 (UTC)[返信]
ご意見ありがとうございます。参考にいたします。--Semiprecious stone会話2018年12月3日 (月) 14:28 (UTC)[返信]