Wikipedia:井戸端/subj/史跡の項目の削除に対する疑問

史跡の項目について 編集

城跡の項目を執筆したら、史跡の案内板からの翻案転載だとして削除依頼にかけられました。しかし城跡に関してはその形状や史実の羅列なので誰が書いても同じような文章になります。 さらに私は実際に城跡を見に行ってます、城の形状を説明する時には「要害」という文字と近くに川が流れているという表現は良く使われますし、郭を土塁と堀で区切ってあるという表現も良く使います。自分が見た事を、案内板の年号等を参照してさらに通常良く使われる表現を用いて書いて、翻案転載だというなら、Wikipediaの史跡の項目は成立しないと思います。
それに翻案転載だというなら、歴史関係の項目はほとんどがそうですね。自分で古文書を読んで研究して執筆している人なんてほとんどいないでしょう。私は歴史関係、特に中世の本を読みあさっているので、Wikipediaを読んでいるとどこかで見たような表現ばかりです、ただどこからの翻案転載か分からないだけで。
元が分かっていると即削除で、わからないとそのままというのはおかしいと思います。
著作権侵害は権利者が損害を被っているかどうかなので第三者がとやかく言う事ではありません。史跡の案内板に関しては転載の可能性があるのならその権利者に「似たような文章が投稿されていますが削除しますか?」と問い合わせてから削除すべきです、史跡の案内板のように公共性が高いのものは権利者が権利を主張しなければ問題ないのです。--Satoshin 2007年10月18日 (木) 09:02 (UTC)[返信]

とりあえず著者の主観が入っている表現は使わないのが無難でしょう。例えば「重要な役割を果たした」という表現は「どういう役割が重要なのか」「他の何と比較して重要なのか」など執筆者の主観や主張が関わっています。「○○と△△との間に位置する」までは単なる事実でも「ので重要な役割を果たした」を付け加えたとたんに主観が入ってしまっているわけです。「繰り広げられる」とか「巧みに」という修辞も著者の主観を表す言葉ですから要注意ですね。一つぐらいの文章が偶然似てしまうことはあるでしょうけど、これが3つも4つも一致してしまうとなると偶然の一致とは言えず著作権の侵害が疑われる事態に陥ります。文献を読むときに漫然と文字を追うのではなく常に批判的精神を持って「はたして重要と言えるんだろうか?」という問いかけを発してみる(ツッコミを入れる)のが良いと思います。そういう気持ちで文献をあたってみればあるいは「××年に◇◇氏が街道を押さえるために兵を置いた」というような記述に出会えるかもしれません。我々は所詮ボランティアに過ぎないわけですから、執筆を目的として文献を読むのではなく自分の好奇心や探求心を満たすことを第一として、そのついでに執筆するぐらいの気持ちで参加すれば良いのではないかと思います。--Ray go 2007年10月18日 (木) 12:51 (UTC)[返信]
引用と転載(著作権侵害)の区別が付かない、文献を丸写しすることと文献に基づいて書くこととの区別が付かない - ということであれば参加はお控えください。先2つの区別はリポートの書き方の基礎として中等教育で教わる程度の水準のことです。「どこかで見たような表現ばかり」と言っておられますが、特定の専門分野にはその分野なりの専門用語群があるわけで、それを使って叙述する以上「どこかで見たよう」になるのは当然です。Satoshinさんの言っていることは失礼ながら、一言で言えば頓珍漢と言うものです。--ikedat76 2007年10月18日 (木) 16:29 (UTC)[返信]
その文章の著作権者に、GFDLでの配布について許諾を得て、GFDLの求める要件を満たした形で、なおかつ、許諾が得られていることを他者が確認できるような形態で示した上で、投稿して頂くようお願いします。史跡の記事について、史跡の案内板は、十分に信頼できる資料とは言えませんから、その史跡についての書籍や論文を参照し、出典を示した上で記事を書いてください。そうすれば、主要な語彙が重複したり、表現に一部似たところがあるとしても、改変とみなされることは、あまりないでしょう。また、必要であれば、どのように案内されているかについて、いわゆる引用の要件を満たした形で案内板の言葉を引用して記述してください。
「著作権侵害は権利者が損害を被っているかどうか」ですから、第三者である「Satoshin」さんが、ウィキペディアに投稿してもよいかどうかを決定することはできません。また、「史跡の案内板のように公共性が高い」ものであっても、著作権法上の権利制限が及ばないものについては、問題ないとすることはできません。よろしくご理解頂けるようお願いします。--Ks aka 98 2007年10月18日 (木) 16:34 (UTC)[返信]
「とりあえず著者の主観が入っている表現は使わないのが無難でしょう」自分がその著者と同じ考えに至ったら同じような表現になりますが?それでも書いてはいけないのでしょうか?自分より早く自分と同じ説を唱えた人が居たらその説を唱えてはいけないのでしょうか?
『「繰り広げられる」とか「巧みに」という修辞も著者の主観を表す言葉ですから要注意ですね。』歴史に興味のない人には分からないかも知れませんが、この表現は通常良く使われます。これ使ってはいけないとなると合戦や城に関する項目は書けません。
『「ので重要な役割を果たした」を付け加えたとたんに主観が入ってしまっているわけです』私も重要だと思ったからそのように書いたまでです。
『特定の専門分野にはその分野なりの専門用語群があるわけで、それを使って叙述する以上「どこかで見たよう」になるのは当然です』ですから私もその専門用語群を使って書いたら似た文章になった訳です、とんちんかんでもなんでもありません。私は最初の方に「自分が見た事を、案内板の年号等を参照してさらに通常良く使われる表現を用いて書いて」と書いております、きちんと読んでもらわないと困ります。
最後にお聞きしますが、ある項目に対して自分と同じような考えを持っている人が先に書籍等で説を唱えていて、それを読んだ事がなくても、後からここに投稿して同じよな文章になったら翻案転載で削除されてしまうのでしょうか?--Satoshin 2007年10月19日 (金) 05:12 (UTC)[返信]
一応の基準は、江差追分事件という最高裁判所の判例があります。まあ、これも参考にしてください。--マルシー 2007年10月19日 (金) 18:12 (UTC)[返信]
主観や主張は著作権法で保護されるものではありません。従って、偶然に他人と同じ考えに至ったときは当然として、先に他人の考えを知り、それに共鳴したという場合であっても著作権法的には何も憚る必要はありません。論旨が一致するという理由で翻案転載として削除しようというのは削除の方針の濫用です。例えば学会の発表や新聞の社説など、読者が独自の論旨を期待しているところで他者のアイデアを拝借して済まそうとすると学会や新聞社の名誉の問題として糾弾されることになりますが、創作的な表現を含めて盗用したというのでないかぎり、著作権法とは無関係です。逆に、ウィキペディアにはWikipedia:独自研究は載せないという方針がありますので、「同じような考えを持っている人が先に書籍等で説を唱えて」いることがWikipedia:出典を明記するで確認されないかぎり、ウィキペディアに書くべきではないということになります。HOTUMA 2007年10月20日 (土) 03:59 (UTC)[返信]
残念ながら単に似た文章があるサイトを見つけた、というだけでそれ以上ろくに調査もせず安易に削除依頼をだす人が、たまにですが見られるのも事実ですし、「翻案転載」というマジックワードに依存してろくに精査もせず著作権侵害と断定したコメントをつける利用者も、ごくまれにですがいることも事実です。毒にも薬にもならない状態にまで文章の質や精度を落として「自衛」することも必要なんでしょうね。Satoshinさんがある程度息の長い活動を継続し、他の利用者の信頼を集められる立場になれば、おのずと「雑音」も耳に入らなくなることだろうとは思います。--Kangoshiyouichi 2007年10月20日 (土) 06:41 (UTC)[返信]


歴史とか史跡紹介とかの項目は、ウィキペディアで規定する著作権や引用の基準としっくりしない部分があると感じています。公知になっている史跡紹介文でも同じように書けば著作権、あえて中身を違えて書けば独自研究と言われますからね。まあ、歴史論文や史跡紹介を言い回しを違えて記事を作るしかないのではないでしょうか。個人的には論文等の言い回しを替える方が盗用に近い気がするのですが、ウィキペディアでは外部サイトの引用は好ましくないとされますし。私も、Satoshinさんが息の長い活動を通して信頼されるようになれば自然と自分の意見が通るようになってくると思います。(この最後の文もKangoshiyouichiさんの文と似ているので著作権違反かもしれない)--寂華 2007年10月20日 (土) 14:38 (UTC)[返信]

類似性があって、かつ依拠性が認められれば、侵害となります。似ていたとしても、元とされる文章に接したことがないことを示すことができれば、侵害にはなりません。ただ、広く知られていて、まったく見たことがないということが考えられない場合でも、依拠性があると判断されることもあります。Satoshin さんは、おそらく史跡紹介の文もご覧になっているでしょうから、ここでの事例では、おそらく依拠性もあると判断されると思います。

類似性を避けるには、単一の資料だけではなく、複数の資料を参照することが望まれます。また、史跡の案内板は、観光などのために都合のよい記述や俗説が紛れ込むこともあるでしょうから、学術的・中立的な資料で検証していくことも必要でしょう。そうしたことを知ることで、史跡巡りの楽しみにも奥行きがでてくるのではないかと思いますよ。--Ks aka 98 2007年10月20日 (土) 17:52 (UTC)[返信]

創作的な表現(修辞や構成)に関して類似性と依拠性があれば著作権侵害になります。論旨や主張は著作権の対象外です。学術的、中立的な資料で検証するというのは、ウィキペディアとして重要な事ですが、著作権とは無関係です。観光に都合のよい俗説は、それが人口に膾炙しているものなら、俗説として記載するのが適当かと思います。HOTUMA 2007年10月21日 (日) 02:42 (UTC)[返信]
本筋と離れますが。俗説については、人口に膾炙していると言うことについての判断を投稿者がすることは独自研究に当たると思います。--Ks aka 98 2007年10月24日 (水) 15:37 (UTC)[返信]