Wikipedia:井戸端/subj/故人の実名記述に関する扱い

故人の実名記述に関する扱いについて 編集

  1. 風見しんごが過去5度にわたって削除されています。(1)(2)(3)(4)(5)
  2. 削除理由はプライバシー権侵害とのことです。
  3. 実名を記載された方は故人なのでプライバシー権侵害は発生しようがありません。死者は権利主体になり得ないというのが民法上の通説です。
  4. 遺族の風見しんご氏は故人の名前をタイトルにした本を出版されており、積極的に公開されています。遺族に対する権利侵害も想定できません。
  5. それにも関わらず過去5回も削除灕れているというのは、一体全体何を根拠にしているのでしょうか?
  6. Wikipedia:削除の方針は日本の法律だけを参考にしているわけではないし、考えが違うのも理解できます。しかし無意味に厳しすぎる運用は萎縮効果を招いてしまうのではと危惧しています。
  7. この実名記載は、編集対応で載せる載せないの議論のレベルであり、削除依頼で削除するような話ではないとと考えています。特に削除票を投じられた側のご意見お聞かせください。--fromm 2008年6月15日 (日) 06:10 (UTC)[返信]
部外者ですが思うところあってコメントします。これは極めて微妙な判断が介在したケースではないでしょうか。故人にも様々なレベルがあり、関係者諸共故人である「古人」、関係者は存命中だが既に故人にまつわる事象は整理がついているケース、そしておそらくは上案件で賛成票を投じた側が意識したであろう「関係者側が存命中かつそこに心情的な繋がりが強く残っている」ようなケース…前2者においては故人としての立場が確定していて、またそれを書くことで関係者が傷付く虞もない(故にプライバシーの問題は介在しない)と考えることができるのですが、一番最後のケースではこれを書くことで関係者が傷つく虞があるとも考えることができます。本案件(風見しんご氏のケース)に関しては、当事者の言質を得ることができないのであれば「傷つくかどうかは判らない」ともいえますが、実子の死に関してという極めてデリケート(子供が親より先に死ぬことは一般論的範疇からいえば子供より先に親が死ぬことよりも更に上の不幸とみなされ、また幼くして交通事故で…という状況も極めて微妙)な部分だけに慎重にならざるを得なかったのではないかと思います。また風見しんご氏は著名人ではあるのですが、著名人の家族が著名人と同じ扱いできるかという部分に関しては、家族は著名人本人ではなく一般人として生活しているなら一般人として扱うべきだとも考えられ、また未成年者であるからには如何に「メディアで実名が出たから」という理由があっても書く必要が薄いようにも感じます。ただ著書タイトルとしては「著者である著名人自身が公開している」ことに加え「それは故人の名前ではなく著書のタイトルである」という理由から、積極的に外すべきだとも考えられません。落とし所としては「著書名としては記述するが、それを故人の名前としては扱わない」(「同氏は娘を事故で失っている」など簡潔に)といったところではないでしょうか。--夜飛/ 2008年6月15日 (日) 06:34 (UTC)[返信]
過去の削除審議については、じっくりノート議論した上で実名掲載OKとなっていればともかく、それなしに記事に記載され、そこに削除審議が緊急扱いで入った場合、迅速に判断を下さないといけない(じっくり審議するという状況になかった)という条件下で安全側の削除という判断に落ち着くのは仕方がないかなと思います。そういう話し合いがこういった(広い範囲での意見募集の)場なりノートなりに事前にあれば、削除審議での状況も変わったかもしれませんし、削除依頼に5回も出されることはなかったかもしれません。後、審議ページからは判らないと思いますが、(2)は故人に対する侮辱となる記述が本文と要約欄に含まれてますので、ちょっとケースが違うかと。他の削除依頼がどうだったかは覚えていません。後、今後の実名掲載については、夜飛さんと方向性が大筋重複するように思うので意見は省きます。--NISYAN 2008年6月15日 (日) 07:25 (UTC) 一部追記 --NISYAN 2008年6月15日 (日) 07:32 (UTC)[返信]
frommさんが指摘されている通り,名誉・人格権(プライバシーの権利を含む)は生存している人についてのみ認められると考えるのが,日本の民法学説上,通説となっています(ドイツでは死者の名誉毀損を正面から肯定しています)。夜飛さんのおっしゃること(事柄の性質上,関係者が傷つく)は,感情としてはよく理解できるのですが,プライバシー侵害の有無を判断する際には考慮できない事情だと思います。上述のように,そもそも死者についてはプライバシーの利益を観念できないからです。ですので,問題となる記述を「法的問題がある」(ケースB-2)との理由で削除するのは,誤りであると思います。この類いの記述を削除するのであれば,他の削除の方針に則るか,新たに削除の方針を設ける必要があるのではないでしょうか。「ケースB-2」では,法的問題云々と述べているケースBの中では異質ですが,法令に関わらず広く名誉・プライバシーを保護することが宣言されています。ですので,そこを発展させ,新たな方針を設定する,という方法があるように思います。「落としどころ」については,記載の要否というレベルでの議論ですので,今回の問題設定とはレベルの違う話ではあると思うのですが,穏当な解決策で,有力な選択肢になると感じました。
NISYANさんが指摘されている「故人に対する侮辱となる記述」が虚偽の事実を摘示するものであった場合には,日本法に従う場合であっても,遺族に対する名誉毀損(まさにケースB該当)となる可能性はあったと思います。しかしながら,削除依頼でそうしたことが念頭に置かれていたようには見えませんでした。ケースB-2は,ややルーズに運用されているように思われます。--Emonue 2008年6月15日 (日) 15:02 (UTC)[返信]
残念ながら一部のユーザーがケースB-2を守らずに非公開の故人の名前を記載し続けたため1年間の全保護になってしまいました。著名活動していない人物のため編集の前にを守ってほしいです。--Colocolo 2008年6月15日 (日) 08:52 (UTC)[返信]
この案件にケースB-2を適用する事が適切なのか問題提起されてるんだよ。--121.83.52.145 2008年6月15日 (日) 11:15 (UTC)[返信]

法律との関係では、このようなケースで実名を書き込んでも問題ないと私は考えます。しかし、削除依頼を通じて削除されたことを何度も書き込む人を擁護するつもりはまったくありません。法律の問題とまったく関係なく、サイトの方針・決定に反する書き込みをしてくる人は、荒らしです。審議が間違っているという理由で荒らしに転じるような人は、大いに萎縮してほしいものです。

削除版と投稿者の履歴を見ましたが、初回はもしここを削除しなくてもその次の版が削除になるケースです(巻き添えの範囲がだいぶ変わりますが)。2(特別:Contributions/221.252.102.210)、3(利用者:低橋)、4(利用者:反キリスト派)の書き込みは荒らしそのもの。5(利用者:バルーン山田)はこの編集箇所は荒らしと見えないものの、他の書き込みは荒らしです。おそらく、長期荒らしが一個粘着しているのです。frommさんの同情に値するような者ではありません。

もし個別この問題について、どうしても実名を記載したいと考えるのであれば、井戸端に持ち込むのではなく、復帰依頼に出すべきですが、内容的には止めておいたほうがよいと思います。この記事には触れず、Wikipedia‐ノート:削除の方針に一般論として方針提案をなすのが最良だろうと思います。--Kinori 2008年6月18日 (水) 14:59 (UTC)[返信]

ようやく事情が飲み込めました、リアルタイムで観察していなかったので知りませんでした。。個別論から離れて一般論に戻りますが、ご指摘の通りWikipedia:削除の方針に明文化するよう動いた方がよいかもしれませんね。類似案件を探ってみます。--fromm 2008年6月18日 (水) 15:37 (UTC)[返信]

類似案件、Wikipedia:削除依頼/練馬一家5人殺害事件,Wikipedia:削除依頼/瀬戸内シージャック事件。--fromm 2008年6月20日 (金) 14:00 (UTC)[返信]

質問。これはいかなる故人に対しても適用されるものですか?たとえば澁澤龍彦には著名活動をしていない彼の両親の名前が書かれていますが、これもザックリ削除となるのでしょうか。--210.131.197.18 2008年6月21日 (土) 11:18 (UTC)[返信]

むか~し、自分が出した似たような案件「Wikipedia:削除依頼/小泉純一郎」では存続となりました。個別に検討、で良いと思います。--赤井彗星 2008年6月24日 (火) 03:56 (UTC)[返信]
勘違いならごめんなさい。ここでいうプライバシー侵害は風見しんごに係るものであって死んだ子に係るものではないと思います。澁澤龍彦は本人が故人ですからプライバシー侵害はありえません。--シャルル 2008年7月3日 (木) 01:18 (UTC)[返信]
直接の関連はありませんが、文献を調べて書くという姿勢とプライバシーを守るという姿勢の衝突について、以前、Wikipedia‐ノート:削除の方針/実名表記の問題の「被害者の名前をタイトルに用いている本や雑誌(新聞)記事を用いる場合」で問題にしたことがあります。とあるいじめ自殺事件について調べていたのですが、この問題を解決しない限り、参照あるいは引用した文献を挙げられません(ゆえに書けない。文献名から故人の名前を除去したり伏せ字にすることは、特に引用の場合著作権法第二十条(同一性保持権)や第四十八条(出所の明示)により問題となるおそれがある)。--Sasuore 2008年7月23日 (水) 05:14 (UTC)[返信]