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歴史上の事実などに著作権は存在するのか

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私は、ある小学校の保護者です。学校とは密接な関係を持っており、この度、その小学校の校暦を投稿しました。もちろん校暦は学校発行の要綱を参考にしていますが、学校のホームページも同様の要綱を元に沿革が記されています。出展が同じだということもありますが、学校の了解をとって投稿していること、さらには学校のホームページにはない、PTAの歴史や学校の学術的取り組みについても投稿しました。これが著作権違反と指摘されています。校暦の著作権とは何か。また、学校からの了解が取れていることはどうやって証明すればいいのか。ご教示ください。—以上の署名の無いコメントは、黒川靖会話履歴)さんが[2009年2月17日 (火) 00:44 (UTC)]に投稿したものです(凪海(Nami-ja) 会話 / 履歴 2009年2月17日 (火) 02:04 (UTC)による付記)。[返信]

まず校暦については個々の事実には著作権は存在しませんが、一定の意図のもとに事実を取捨選択した表(年表)には編集著作権が存在します。学校からの了解をとることも必要ですが、許可を得た上でどこから引用したかという引用情報を合わせて提示する必要があります(Wikipedia:引用のガイドライン#引用の要件を満たしているかどうかご確認ください)。引用情報がないと承諾があっても著作権違反になります。承諾があったかどうかは承諾の存在でもめたらWikipedia管理者とコンタクトを取って非公開で説明されたらいかがでしょうか(個人情報の意図しない公開とか問題があるかもしれないのでいきなり承諾メールとは公開しないようにしてください)。--あら金 2009年2月17日 (火) 01:26 (UTC)[返信]
あら金さんのおっしゃることと重なりますが、「編集物でその素材の選択又は配列によって創作性を有するもの」は著作権法12条により著作物として保護されておりますので、「校暦の著作権とは何か」とのご質問に関しましては、最初に作成した者の「編集著作物」として著作権法で著作権が認められていますことをご回答申し上げます。次に「学校からの了解が取れていることはどうやって証明すればいいのか」とのご質問についてですが、当該学校の公式サイトなどに「ウィキペディア「文京区立林町小学校」2009年2月15日 (日) 07:25(UTC) の黒川靖による投稿は、本校の了解の元になされたものです。」などと掲示して頂くことが必要です。削除依頼を出されたら自著作物の持ち込みなどもご覧下さい。新たに再作成される場合には、事前に上記のような「学校側による公式な了解の表明」を掲示してもらうか、又はWikipedia:引用のガイドライン/草案を参考に著作権法上の引用の要件を満たす内容で投稿してください。--ろう(Law soma) D C 2009年2月17日 (火) 01:56 (UTC)[返信]
削除された文京区立林町小学校ですが、校歴の転載のみであり、著作権法で認められている「引用」とは見做せません。したがって、再度(同様の内容を)投稿される場合は著作権を侵害していないことの証明方法にあるように、学校のホームページ(ただし掲示板など、第三者が書き込める場所では意味がありません)で、許可が得られていることを明記して貰ってください。なお、単に「ウィキペディアに載せても良いですよ」という許可では不十分であり、「GFDLに基づき、誰でも許可なく自由に編集・転載・利用(商用利用を含む)しても良い」のか確認し許諾を得る必要があります。
なお、削除された記事のPTAの節において「○○○○氏PTA会長に就任」といった項目が多数見られますが、これは積極的に名前を出して活動している著名人とは言いがたく、プライバシーの観点からも記述すべきでない情報と考えられますので、PTA会長など私人の名前を含む投稿はお控えください。--氷鷺 2009年2月17日 (火) 02:11 (UTC)[返信]